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資本金1円の株式会社であっても

例えば代表取締役選任の取締役会のように 監査役の出席が必要な取締役会があるそうなのですが どのような取締役会に監査役の出席が必要なのでしょうか? その場合だけでしょうか?

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回答No.1

資本の額が一億円を超えなければ監査役を取締役会に出席させる必要はありません。

guuman
質問者

お礼

ありがとうございました 法務局に電話をするとそのようでした ちなみに記名押印は署名押印でないので 名前も印刷でいいそうです

その他の回答 (1)

回答No.2

資本の額が一億円を超えなければ監査役を取締役会に出席させる必要はありません。

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