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就労不能な身体障害とは?

教えてください。 私の勤める会社の扶養家族手当て給付制度が変わり、 「重度障害により就労できない配偶者の場合、就労不能であることが明記された  医師の診断書を添付すること」 といわれました。 私の妻は、身体障害1級(両下肢麻痺)の重度障害者なのですが、 「就業が著しく困難」であっても、「就労不能」ではありません。 私の知る限り、どんなに身体が不自由でも、なんとか就職口を探している人が ほとんどです。 私自身も障害があり、多くの障害者の友人がおりますが、これまでに、 「就労不能」と判定された人など聞いたことがありません。 会社が言うように、医師が「就労不能」と判断する身体障害など あるのでしょうか?

みんなの回答

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.1

会社が想定しているのは、傷病手当金の条件にあるような「就労不能」の状態では? 職場に人的物的なサポートがなければ(健常者と同じ条件では)就労できない、ということで、「職に就く能力」の意味ではないと思いますが?

mamekuro
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 会社としては、明確な基準は考えていなかったようで、単に、医者からの「就労不能」という診断書を提出できればよいと言う基準だけでした。 会社との話で、とりあえず解決しました。 ありがとうございます。

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