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吸収合併に伴う契約書の権利
吸収合併に際し、消滅会社がお客様と取り交わした契約(代理店契約・物品購買に対する契約・購買事務代行契約等)は、存続会社が権利として引き継げるものでしょうか?合併の際に、法的な手続きは行なっております。当方としましては、合併とはすべての権利・義務を引き継ぐものと解釈しておりましたが、一部のお客様より、消滅した段階で契約も消滅といわれました。お願いします。
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合併は権利義務を引き継ぎますので、通常であればそのまま契約も引き継げます。 但し、原契約の中に、契約の相手方の承諾事項としているものがありますので、それに 抵触する場合には、相手方の承諾が必要となります。
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- nikuudon
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回答No.2
承諾事項は、契約書によく記載されているもので、不動産賃貸契約や代理店契約、物品売買の 基本契約、各種提携などの契約に記載されているものです。 承諾事項の主なものとしては、 本店の変更 代表者の変更 会社の合併や譲渡などの重要な組織変更 などが挙げられます。 ようは、契約の相手方にとって、知っておかないと不都合が生じるようなものを事前承諾事項と することで、一定の歯止めをかける、というものです。 契約にもよりますが、これらを遵守しないと契約の解除権が相手方に発生することがありますの で注意が必要です。
補足
すみません・・・ 承諾事項ってどんなものがありますのでしょうか?