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大卒と書きたくない
アルバイトに応募するとき、学歴に大卒と書きたくないことがあります。 大卒を嫌う人が、ものすごく多いからです。目の敵にされます。 できることなら、大学のところの学歴は、書きたくありません。高卒ということにしてしまいたいくらいです。 目の敵にされてしまうと、それだけ仕事を進めていくうえで、支障をきたすことになります。ハンデはできる限り、少なくしたいものです。 「そのような偏見の目を払拭できるように、仕事ができるようになればいいのでは?」という怒号が飛び交うかもしれませんが、あえて大卒という学歴も、学術知識も一切捨てて、何もないことにして、ゼロから仕事を始めたいと思うのです。 卒業してないのに大卒と書いた場合、学歴詐称ということで罪に問われると思いますが、逆に卒業したのに、卒業してないことにした場合、それは罪に問われるのでしょうか? 恐縮ですが、あくまでも、「罪に問われるのか問われないのか?」という題意に焦点を絞った上で、回答をうかがいたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
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「罪に問われるか」という疑問を持つということは、「学歴を詐称することを禁ずる法律がある」という仮定を持っているということになります。 ところで、就職とは、雇用とはどういうことでしょうか。 それは「雇用契約関係」という、契約に基づく関係です。 「学歴を詐称する」とは、すなわち「雇用契約関係において、学歴が雇用契約成立の一定の要件となっている場合、その要件をクリアしていないのにクリアしているように見せかけることです。 これを、「詐欺罪」とみなすことができるかどうか、という法律解釈はその詐称がどの程度雇用する側に存在がもたらされたか、ということで判断することとなるでしょう。 刑法より (詐欺) 第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 さて、この質問のようなケースでは、大卒であることを隠して職に就くことが、雇用する側にどの程度の損害を与えるでしょうか?それは私にはわかりませんが、一般的にはなんらの損害も与えないでしょう。 もし、「大卒ではないこと」というのが雇用契約成立の要件であるのなら(#1さんのような例)、当然「詐称」であり、そのような要件が設けられているということは、雇用する側に、大卒者が損害を与える可能性があるから、ということは類推できます。 --- とはいえ、「罪になるか」ということでいうと、刑法で規定している詐欺罪以外にも、意外なことに該当する法律があるかもしれませんね。それは知りませんが。 もうひとつ。契約において一方がうそを言うことで契約が成立している場合、うそを知らずに契約した側がそのうそを知ったときは「錯誤に基づく契約である」ということで、契約を解除できるという規定が、民法にあったようには思います。 多分これ。 (詐欺又は強迫) 第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。 2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。 以下蛇足。 ・・・ま、面接を担当する人間には 「履歴書には大卒と書いていませんが、本当は大卒です。 書かなかったのは、書くことで職場内の雰囲気が悪くなることを経験的に知っているからです。」 というような説明をしてもいいかもしれませんね。
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- shigotohima
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No.1さんが紹介しているバス運転手のケースは「学歴詐称」したこと自体ではなく大卒を高卒と偽ったことによる「免職行為」が適法かどうかの裁判です。 このあたりまだ判例が十分ではないと思いますが 1)高卒が大卒と偽る 明らかな学歴詐称→違法 2)大卒が高卒と偽る 大卒であることは(大検などの例外を別にすれば)高卒でもあるわけなのでそのこと自体は違法ではない。ただし「最終」学歴を高卒とかけば違法となる(法的な言葉のアヤ) また「最終」の表現を用いなくても履歴書に本当は大学に行っていた期間を別の職歴とすれば経歴詐称で違法。 といったところですか。いずれにしろアルバイト程度なら裁判沙汰にはならないでしょうしまた解雇等に対する制限もほとんどないようなもんですから気にすることはないと思いますよ(No.1さんの回答に同意見)。
お礼
なるほど。集合論的にいえば、たしかに大卒は高卒を含みますからね。 学歴の終わりのところに、「以上」と書かねばならないわけですが、これが >ただし「最終」学歴を高卒とかけば違法となる ことになるのかどうかということが、論点のツボとなりそうです。 職歴も微妙ですよね。同業他社の就職を認めない企業も多いですから。
- hallis
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ちょっと前のニュースですが、青森交通のバスの運転手さん数名が最終学歴を大学卒なのに高校卒と書いたために免職なってしまったということがありました。 この場合は大卒を採らないという採用条件に反したためですがこういうこともあります。 ただアルバイトなんかですとそこまでウルさくないのが実体ですし、実質的に罪として問われる(告発される)ケースというのは無いのではないでしょうか。
お礼
なるほど、そのようなケースもあるわけですか。 これじゃ学歴自体があたかも犯罪の前科であるかのようです。 学歴の最後に、「以上」と通例書くことになっているところがミソですよね。 でも、たとえば英検4級しかとってない人が、資格の欄に英検4級を書く人は少ないわけでして、それはおそらく罪に問われないと思うんですよね。 このように資格は隠してもいいところもあるんでしょうが、学歴はそうはいかないんですかね。 大卒が必ずしも自慢になりえないことは十分わかってますから、だったらいっそのこと書かないでおいたほうがセイセイするんですよね。 果たして法律上の犯罪としてとられるかどうか?
お礼
実在する法律に基づいた論理的な回答をありがとうございます。 どうやらかなり微妙ですね。解釈の仕方によるのでしょうね。 ぶっちゃけて言えば、通常過大に評価して書くところを、まったく逆に、過少評価して書くわけです。 相手が高学歴を望んでもいないのに、「大卒」なんて書いたところで、お互い何の得もないではないか!と言いたいところですが・・・。 過去に判例はあるのでしょうか・・・。