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給与計算のとき、残業時間の端数×単価=答えは切り上げですか?

分かるかた、ぜひ教えてください。 給与計算のときの残業時間が例えば、8.5時間だったとします。それに、残業時間単価が900円だったとします。 8.5×923=7845.5になりますよね。 この、端数の0.5は、会社の就業規則にもよるでしょうが、切り上げにするのが一般的なのでしょうか?そえとも、四捨五入が一般的なのでしょうか? よろしくお願いします。 給料計算をエクセルで作成してくれと頼まれたのです。エクセルは小数点より下の数字は普通計算しないみたいなので、答えが違ってくるのです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • gin-ko
  • ベストアンサー率42% (77/182)
回答No.1

>8.5×923=7845.5になりますよね。 923という数字が何処から出てきたのか解らないんですが、 普通に8.5×900でしたら、端数がでないと思うのですが…? 私が以前給与計算をしていた時は、 金額の四捨五入ではなく、 勤務時間の切り上げをしていました。 厳密にいえば、1分単位で確か給与を支払わなければなりませんでしたよね? (労働基準法) しかしそんな計算手間がかかって仕方ないので、 15分単位に直すよう給与計算規定にありました。 7分の残業は15分の残業として、 28分の残業は30分として、という感じで。 期待されていたのと、違う回答でしたらすみません。

nop007
質問者

お礼

gin-koさん御回答ありがとうございました。 うちの会社では、30分単位になっているので、0.5という数字が出るのです。

その他の回答 (3)

  • mailhiro
  • ベストアンサー率23% (32/135)
回答No.4

厚生労働省(元労働省)通達(S63,3,14基発第150号)に、 「1ヶ月における時間外労働、休日労働および深夜労働の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数は切り捨て、それ以上を1時間に切り上げることは常に労働者の不利になるものではなく、事務簡便を目的としたものであるから、労働基準法第24条及び法第37条違反としては取り扱わない」とあります。 つまり、端数時間の日々の切捨ては労基法違反となりますが、1ヶ月単位での30分未満の切捨てはOKということですので、これを基本に考えればよいでしょう。

nop007
質問者

お礼

mailhiroさん御回答ありがとうございます。 参考になりました。

回答No.3

#2です。 給料ですので、整数にするしかないですね。 ROUNDやROUNDUPで整数化してください。

回答No.2

こんばんは。 >端数の0.5は、会社の就業規則にもよるでしょうが、切り上げにするのが一般的なのでしょうか?・・・ 切り上げでも四捨五入でもどちらでも問題ありません、できれば切り上げにしてあげた方がいいと思いますよ。 ただ、労働者が一方的に不利になる切り捨てはだめです。 >エクセルは小数点より下の数字は普通計算しないみたいなので・・・ そんなことはないと思いますが・・・、小数点以下を表示していないだけではないですか?

nop007
質問者

お礼

yoshizovvvさん回答ありがとうございます。 エクセルは、小数点より小さい数字は計算すると思います。小数点以下を表示してないのも確かです。ですけど、給料台帳の残業金額欄で、小数点以下を表示するとみっともないと思い、表示しませんでした。 そしたら、例えば、58956.5円という数字が正確な数字でしたが、エクセルが知らないうちに58,957と表示していて、各社員の残業総合計のところで、数字が1円違ったのです。 ROUNDUP(切り上げ)関数にするしかないでしょうか?

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