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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:納品物の転用について)

納品物の転用について

このQ&Aのポイント
  • WEBデザインを受注したシステム会社が過去の納品物を無断転用している件について、著作権や2次加工の禁止について権利があるのか不明。
  • 個人のWEB製作者が受注したHPの画像・HTMLをシステム会社が無断転用し、全く同じ別のサイトとして制作しているが、契約で著作権は受託者にあることになっている。
  • 今後の契約で納品物に関しての2次加工の禁止・他サイトへの無断転用の禁止を明記したいが、その権利があるのかどうかが不明で、主張できるのか疑問。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.1

主張されたい事項については、特に違法なことではありませんから、後は契約の当事者間で折り合いがつくかどうかだけの問題だと思います。 「契約」行為は、双方の合意によって成立し、その結果が法的に問題ない場合は、法で守られるというものですから、あなたにそのこだわりがあるのであれば、契約書の条項にその趣旨を加えて、相手方と交渉されることですね。

F-egg
質問者

お礼

ありがとうございました。先方と交渉してすすめて以降と思います。

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