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オークション代行業に届出は必要でしょうか
私は個人事業主です。 オークション代行を始めようとおもっています。依頼主から商品を預かり、オークションに出品して、落札者と取引をします。そして落札額から手数料を引いた分を依頼主に渡す、という流れです。 いままでは激安セール品や不用品を売っていました。品物が少なくなってきたので、仕入れをしようとおもったんですが、仕入れの費用がかからない代行業を始めようとおもいました。 役所などになにか届出が必要でしょうか?
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基本的には古物を買うという行為に対して免許が必要になります。ですから、質問者さんの場合は必要ないと思います。 ご心配でしたら、地元の警察でご相談下さい。(古物の担当者がいるばずですので) しかしHPで宣伝し・・・というのは、その古物をどこに保管し、誰が発送するのかという点を考えますと、責任という点で実現は難しいと思います。
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古物商の免許は簡単に所得できますが、ご質問の場合に関しては「古物商の免許」は必要ありません。 No.2の方が書かれているように、「売買」の場合の「買う」時に免許が必要となります。 お友達の方のモノを代理で出品(手数料等はお友達との取り決めですね)される場合は、「売る」行為だけですので、免許は 不要です。
お礼
必要ないんですか?友達ではなく、ホームページで宣伝して、不特定多数の依頼人の方から委託を受けて、代理出品しようとおもっているんですが。 必要ないんでしょうか?
- JT190
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古物営業の許可を受ける必要があります。 理由は、「古物営業」の定義に「委託を受けて売買」することが含まれているため。 生業とする以上は、古物営業法は全文目を通しておいたほうが良いと思われます。
お礼
回答ありがとうございます。個物営業法は量が多くて全部読むのが大変ですね。でも読んでみようとおもいます。ありがとうございました。
- chie65536
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結論から言うと、古物営業の届出と許可が必要。無届けだと違法で罰せられます。 質問者さんと落札者さんの関係は、オークションサイトの利用者同士、と言う事で問題はありません。 しかし、質問者さんと依頼人さんの関係は、古物営業の営業者と顧客と言う関係とみなされると思います。 従って、古物商としての許認可が要るでしょう。 なお、無許可で古物の売買をすると、古物営業法違反(無許可営業、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金)の罪に問われます。
お礼
回答ありがとうございます。古物商の届出を出してみたいとおもいます。でも許可が下りるのは1ヶ月以上先になるみたいですね。許可がおりたら代行業を始めてみようとおもいます。
お礼
ありがとうございます。参考にしてみます。警察にも相談してみようとおもいます。