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これってどうなの?(雇い止めの原則?他について)

何度か質問させていただいておりますが、イマイチつかめないので、改めて質問させてください。 <当方の状況> ・サービス業の会社で契約社員として2年強勤務。 ・現在は店長として勤務するも、雇用形態は契約のまま ・契約→正社員への登用は店長へ昇格の上で一定の数字をクリア(会社が出したノルマ)しないとNG こういった状況を踏まえて 1、登用条件はそもそも、合法なのでしょうか? 2、合法な場合。皆さんのご意見で結構です。   同義的にこういった形の雇用はどう思われますか? 3、「有期雇用社員に対する雇用基準」(スイマセン、不勉強なので、こんな感じのもの、しかわからないのですが・・厚生労働省が出した指針です)では 「事業主は、有期労働契約(当該契約を1回以上更新し、かつ、雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している短時間労働者に係るものに限る。)を更新しようとする場合においては、当該契約の実態及び当該短時間労働者の希望に応じて、契約期間をできるだけ長くするように努めるものとする。」とありますが、コレはあくまで「契約社員として雇用する場合」に限った基準なのでしょうか?(=正社員を登用を示唆したものではないのでしょうか・・) なぜこんなこと(抽象的ですが)聞くかと言いますと、私自身が年齢的にも今年・来年が転職のラストチャンスであると言うこと、労働条件が契約と正社員で休暇などの面において差があること。特に、私が来年結婚を控えていることなどを考慮すると、慶弔休暇のない契約社員のまま、というのは正直不安なのです。(それ以外でも5~6日の待遇差があり、連休も取りづらいのが現状) 職場自体も、事業所に私一人のときが多く、休憩、と明確にいえるものが取れず。それでも時給制であることから、休憩分の1hは無給として扱われてしまうのです。 わかりづらい質問で申し訳ないのですが、アドバイスがあれば教えてください。

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  • uoza
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回答No.3

有期雇用契約とは、そのまま「期間のある雇用」です。もともとの法強化の趣旨は、ずるずると雇用契約を延長することの禁止、会社に縛り付けることの禁止です。しかしながら、昨今の社会状況では載せられた厚生労働省が出した指針のように、より長く更新されることを謳っています。同じ契約のことで正反対のことを述べていますので、労使の意向次第で解釈が決まってくることになります。このような状況ですので、有期雇用をめぐってはその取扱いがギクシャクするのです。「パート」と有期雇用の区別をきちんとしていない所も多そうである。 1.外観的には合法です。 2.冒頭に書いたように、道義的な問題は労使間でしか測られません。計画的に就業を考える方にとっては理想的な契約であることはまちがいありません。会社にとっても必要人件費が見積もれるので無理のない経営ができます。 3.期間が来れば終わりなら解釈の余地のない有期契約ですが、更新することにより、労使間にすき間が入り込みます。kobakoba02さんの会社では、どうも有期社員は人員の調整弁で、中にいい人材(ノルマが達成できる人)があれば正社員にするという方針と思われます。正社員との格差を云々することよりも、そういった位置づけが現在されていることをよく考える必要があります。また、正社員の実態はどうでしょうか。実態として、正社員は本当に良い環境にいるのでしょうか。正社員の離職や解雇の度合いはどうでしょうか。進路はどうであれ、今こういった点を確認していくことが将来につながるものと考えます。

その他の回答 (2)

回答No.2

>ただ、休憩時間の取得を就業規則で定めており、かつ無給にしておきながら事業所に一人では労基法で定める休憩の要件を満たしていないような気がするのですが・・ 実際には、お一人で勤務するにはお店を閉める以外には方法はないのですが・・・ 労働基準局等に申し出るという手もありますが、穏便に済ませたいですよね。 そうなると会社と交渉する以外に手はないような気がしますが、それも厳しいとは思います。 他に人がいる時間はないのでしょうか、その時に休憩時間を取ることはできませんか?

回答No.1

こんにちは。 1について 会社によって雇用の形態は違いますし、昇進の基準も違います、これについて特に問題はありません。 たしかに正社員は優遇はされているようですが・・・ 2について 責任上、正社員の方がいいとは思いますが、ただ契約社員であろうと責任あるポストにいても問題はないと思いますよ。 私見になりますが、つらいところですね。 3について そうですね一般的に正社員は契約期間は決まっていない契約をしていると思います。 いわゆる契約社員の他にもパートさんもこの中に含まれていると思いますよ。 >休憩分の1hは無給として・・・ 普通は正社員も無給ですよ。月給制の場合が多いので見分けづらいのですが・・・ 時間外手当の計算の際には、除外して計算してあるはずですので、ここでわかります。 確かに店長さんは、いろいろなことをフォローしなくてはいけませんので、つらいところもあると思います。 ただ、有給休暇取得や休憩時間は法定で決められいますが、そのあたりは会社に改善を求めてもいいはずなのですが、 お立場上難しいそうですね。なんとかノルマをこなして、正社員になれるといいですね。

kobakoba02
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます 休憩が無給なのは存じております。 ただ、休憩時間の取得を就業規則で定めており、かつ無給にしておきながら事業所に一人では労基法で定める休憩の要件を満たしていないような気がするのですが・・ このあたりにもご回答いただければと思います。

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