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ネットゲームのアイテム売買のネット上の詐欺

インターネットゲームのアバターといわれるキャラクターが身に着けるアイテム(衣装など)が最近ネットオークションで取引されていますが、もしこのようなもので詐欺があったときこれは詐欺として成立するんでしょうか?また被害届けを出した時警察はまともに 対応して動いてくれるんでしょうか?というのも普通ならお金を振り込んだが商品(物理的なモノ)が送られてこないということですが、ネットゲームのアイテムはネット上のデータ的なものです、それをIDを使ってネット上で送付するそうなのです。つまり物理的な実体のない商品なのです。しかも本来そのアイテムは売買が禁止されているもので被害者にもやましさがあるといった状態だそうです。こういうものの問題ははこれから増えてくると思うんですが、専門家の方の見解をお聞きしたいです。

みんなの回答

  • mokonoko
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回答No.3

>警察の方がどれだけこういうこと(ネットゲームの類の事情)に理解があるんでしょうか? 警察も人間なので署内に一人や二人は詳しい人が居るでしょう。 >どのようなものがそろえば詐欺として立証できるんでしょうか? ・取引、契約の事実を証明できるもの ・取引、契約そのものの正当性 ・相手のキャラクターと取引に使ったID、実在の人間の因果関係(≒相手の個人情報) これくらいは無いと無理でしょう。 もちろん運営側から情報を聞き出すことは出来ませんから全部自力で解決する必要があります。 もっとも、事実関係を確認する際に警察は運営会社に確認を求めるでしょうから、取引に正当性が無いことはこの段階で消失するわけですが。 こうした行為は基本的にハイリスク"ノー"リターンです。 それでどころか取引情報を元に個人情報名簿を作って闇で売買される可能性も高いでしょう。 敢えて一度だけ甘い汁を吸わせて、後で高額取引を持ち出すことだって当然のように起こるでしょう。 それを断ったら運営側にその事実をバラしてID剥奪の嫌がらせも考えられます。 愚行そのものです。

noname#10616
質問者

お礼

<・取引、契約そのものの正当性 取引自体が正当でないと詐欺被害として成り立たないんですか?これは知りませんでした。 <・相手のキャラクターと取引に使ったID、実在の人間の因果関係(≒相手の個人情報) これは無理ですね。なぜなら出品してる人間自体が確信犯ですからはじめからゲームそのものをやってさえいない人間なんですきっと。だからIDもなにもないんです。それに出品者も落札者もお互いに『やましい』 わけですから個人情報はお互いに明かさないで取引するのが当たり前になっているようです。出品者はそこにつけこんでいるんでしょうけど。 どちらにしてもやめておいたほうがいいですね・・・ 新規のIDでも平気で入札入ってるってことはみんなほんと『覚悟』でやってるんでしょうね。そこまで危険を冒してまで欲しいと思うくらいバーチャルにはまっちゃううんでしょうか・・・僕もそこまでいかないように気をつけます。 ありがとうございました。

  • winnie777
  • ベストアンサー率19% (32/162)
回答No.2

>本来そのアイテムは売買が禁止されているもので 被害を訴えた場合。。。 質問者様のキャラは消されてしまう可能性が高いです。 せっかく育てたキャラですので禁止されているのであれば、取引自体おやめになったほうがよいかと思います。

noname#10616
質問者

お礼

そうですよね・・・ お金を騙し取られただけでなく そのお金よりもっとたくさんのお金を かけて育ててきたキャラがゼロになってしまったら それこそアホですもんね。 やはり取引自体をしないことが賢明ですね。 こういうのって裏ビデオを取引するのと似たような もんなんでしょうね。訴えるに訴えられず事を 大きくできず泣き寝入りみたいな。 ありがとうございました。

  • mokonoko
  • ベストアンサー率33% (969/2859)
回答No.1

取引が成立していないので詐欺として成立します。 しかし多くの運営会社はこの行為を認めていないし、それを前提に契約を結んでプレイしているのでこの詐欺行為に関して警察に協力することは無いでしょう。 運営会社を抜きにして詐欺行為を立証することが可能であれば警察も動けるでしょう。 なお、データ的といったことはあまり関係ありません。 着うた等のダウンロードサービスも同じことをしているわけですから。

noname#10616
質問者

お礼

そうですよね・・・ 取引行為自体に非があるわけですもんね。 もちろん直接警察に被害届けをだしたとして 警察の方がどれだけこういうこと(ネットゲームの類の事情)に理解があるんでしょうか?どのようなものがそろえば詐欺として立証できるんでしょうか? データ的なもので(着うたを含め)今まで個人間の取引で逮捕者が出たりした判例ってあるんでしょうか? ゲームをしてる大半が学生や未成年が多いとききます。 ネットオークションも親のIDを使って入札してると思うので、その時点でも規約に反し保証対象外なんでしょう。あらゆる面で自業自得といった感じになってしまうんでしょうね。 ありがとうございました。

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