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分譲マンションの管理規約について。

今月から中古分譲マンションに入居していますが、上階に住むアジア系外国人がとてもうるさくて困っています。時間を問わず始終ドシンドシン踏みならす足音、その次は休みの日でも朝から1時間も続くカツンカツンのハイヒール攻撃、そして今朝は明け方5時前のドシンドシン、カタカタと音を立て、「うるさい!!何時だと思ってるんだ!!」と叫ぶまでの1時間続きました。朝になるのを待って管理人さんに苦情を言いに行くと、当家から外人さんの部屋への苦情は3回目ということで、このマンションは管理規約で外国人の寝泊まりを禁止している、その旨を上階の持ち主に伝えますと言われました。 てっきりそれで上階の外人は出て言ってくれるのかと思いきや未だに上でカタンカタンと音を始終立てて存在感を示しています。どうやら、「家の中で靴を履くな!!日本の床は下に響きやすい、日本には日本の生活ルールがあることを分かってもらわないと困る!!、夜の12時から7時までは静かにしてくれ!!」だけを鵜呑みにして居住することはOKだと解釈していらっしゃるようなのです。 静かに生活してくれるのであればまだいいのですが、度が過ぎるカタンカタンは許せません。また、上階はマンスリーマンションのような形で期間毎に異なる外人が居住することも確認しました。 今、現在も決して静かに暮らしてくれませんし、この1週間程さんざん迷惑をかけられましたし、マンスリーマンションのような形で利用されるのはたまりません。上階の所有者は大手企業でそのモデルさんをホテル代わりに宿泊させているのだそうです。しかし外国人の寝泊まりを禁止している規約があるのであれば、上記のことを理由に外国人の寝泊まりの禁止を求めたいのですが、それは現実に可能なのでしょうか?教えて頂けたら幸いです。

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回答No.4

>外国人の寝泊まりを禁止している規約があるのであ >れば、上記のことを理由に外国人の寝泊まりの禁止>を求めたいのですが、それは現実に可能なのでしょうか? 十分可能と思います。手順を踏んだ方が良いでしょう。どこかのなるべく早い段階で相手が応じてくれると良いですね。 基本的には「受忍限度を超えた騒音である」という客観的事実があれば質問者は訴訟を起こせば必ず勝てると私は思います。相手の法人をなるべく早くそのことを判らせれば、裁判に至らず解決可能でしょう。 ただし「おかしい」「けしからん」とどんなに騒いでも、相手が聞く耳を持たなければ解決しません。「ならば裁判辞さず」の決意が相手を動かすポイントでこれを忘れないようにしましょう。 それと管理人や管理組合活動にも限界があります。側面支援のみ協力してもらい、「自分が主体的に解決せざるを得ない問題」と割り切り、管理人、管理組合、理事長を無能呼ばわりして敵に回さないようにくれぐれも注意しましょう。(「相手もおかしいが、質問者もおかしい」と周囲に見られたらおしまいです。普通の人はこれでつまづいて、孤立し、それがいやになって自分がマンションを出て行くハメになります。) 1.管理人より住民に注意してもらう。(これは済んでいますね) 2.管理会社の担当より当該法人のこのマンション管理担当またはその責任者に外人を住まわせることを中止するよう申し入れてもらう。 3.この間に、役所などから騒音計を借りてきて、騒音レベルを計測する。難しければ騒音日記を付ける。騒音を録音する。(証拠採取が重要です)管理人さん管理会社担当などに来てもらって、騒音の内容を理解してもらう。(いざ裁判のときの証人候補。親族、ご友人も可能なら動員する。第三者の証言が重要です。) 4.管理組合理事長に事情を話し、組合理事長名義の警告書を当該法人に送ってもらう。(文書は管理会社が起草することになるでしょうから、理事長の負担は少ないです。) 5.総会で「管理規約違反是正勧告」を決議してもらう。 (通常の場合、管理組合に期待できることはここまででしょう。) 6.今度は質問者が、直接当該法人のこのマンション管理担当に外人を住まわせることを即時中止するよう申し入れる。(日時、相手の氏名を忘れずにメモしておく。) 7.今度は、文書で責任者宛に即時中止を申し入れる。 8.内容証明便でおなじことをする。(「管理規約第何条違反・・・」のように理由を忘れずに。「法的手段を取る事も辞さない」を加えておく。 9.管轄裁判所に「騒音被害、生活妨害、管理規約違反を原因として(1)外国人の専用部分使用を差し止めよ。(2)損害賠償金・・・万円支払え」の裁判を起こす。(管理規約違反だけだと理事長か総会で指名された人しか相手を訴えられません。損害賠償はつけたしですが、(1)だけだと(1)の具体的強制執行策が?のため却下となるかもしれないからです。(実行の段になったらは弁護士と要相談でしょう。) 10.裁判官は「(1)騒音は受忍限度を超えるものか(証拠、証人が重要になる理由です)、(2)受忍限度を超える騒音被害の不利益と、当該法人が外人使用を中止する不利益と、どちらの不利益を考慮すべきか」を基準に判決を下すことになりますが、その前に和解を勧めることになるでしょう。 10の普通裁判を起こす前に、「外国人使用中止を求める仮処分申請」という手段が、(費用も安く、判決も早いです)あるでしょうが具体的強制策とか、いろいろの問題もあるでしょうから、可能かどうかの詳しい点は弁護士会の相談を受けられるとよいでしょう。

tonarino_totoro
質問者

お礼

皆様、ご回答頂きましてありがとうございました。 今朝、管理人さんとお話しましたところ、上階の所有者が今日こちらに来られるとおっしゃっていました。 その後の話はまだ聞いておりませんが、当マンションは立地がよく、企業がホテル代わりに外国人を宿泊させている所がうちの上階を含めて4軒もあり、いずれも上階の騒音で苦情が来ているそうです。 今日も絶えずカタンカタンと音を立て、一旦静まった足音はドスンドスンまでは行かないものの、またドンドンと分かる音が聞こえるようになりました。ほんの少しする分にはそんなに耳障りではないのですが、カタンカタンも長く続くと何をやってるんだ?と不快に感じますし、足音も延々と続くことがさらに不快感を増すのでしょう。 再三注意しても一向にやめてくれない、カタンカタンに明日こそは出ていってもらうように強く言うつもりでしたが、ここは一つ騒音を計る、録音する、証拠採取をしてみようと思います。 丁寧なアドバイスありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • taro15
  • ベストアンサー率22% (9/40)
回答No.3

管理組合の理事長さん(管理者といいます)を通じ、その上階の部屋の所有者である大手企業に苦情を申し入れましょう。 所有者は占有者(住んでいる人)にルールを守らせる義務があります。 管理規約に縛られるのはあくまで所有者ですから。 管理会社は会社にもよりますが、そういうことには及び腰になる場合が多いです。管理会社にしてみればお客さんのひとりでもあるわけですからね。 それでどうしてもダメな場合#2さんの手続に進むことになります。

  • pooty
  • ベストアンサー率42% (15/35)
回答No.2

委託管理会社が事実関係を確認→ 管理組合の理事会が本案を定期(臨時)総会の議案にする事を決定する→ 総会で「組合管理費を用い管理組合が管理規約違反を理由に物件の所有者を被告とした民事訴訟を起こす」事を多数決で議決する (弁護士報酬だけでも2,30万?)→ 組合側が勝訴の判決を取った後に入居者に退去を迫る。 拒む場合は強制執行。 まぁこんな流れでしょうね。 つまり、絵に描いたモチですよ。 粘り強くあなた自身が、委託管理会社担当者と協力して 入居者や物件の所有者に働きかけていくしかないですね。

回答No.1

管理人さんではなく、「管理会社」へ苦情を申し立てましょう。 (うちも分譲マンションですが、規約には、 「第3者へ貸す場合は届けが必要」とあります。 たぶん、どのマンションでも上記のことは規約に書かれていると思います。お約束は、守ってほしいですよね。)