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産業廃棄物収集運搬業(積み替え・保管含む)の許可取得

現在、産業廃棄物収集運搬(積み替え・保管を含まない)の許可を取得していますが、積み替え・保管を含む許可を取得するには、どのようにしていけば良いでしょうか?  新規許可となるのでしょうか?  変更届になるのでしょうか?  教えてください。

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回答No.1

「変更許可申請」になります。  積替保管場所の構造・設備については、大変やかましい規制があります。 (塀の高さとか、床面のコンクリートの厚さとか、入口の門扉施錠とか・・・)  「生活環境影響調査」や「付近住民への説明会」更には「隣接地主の同意書」まで必要とする自治体もあります。  いわゆる「収集運搬」で考えていては駄目で、「処理施設」に準じるものをつくる位の心構えで準備が(資金も)必要です。  各県・政令市で条例が制定されていて、細かい許可の条件は少しづつ違います。一度、管轄の保健所に行かれて話を聞き、資料を貰ってみて、まず「やるか、やらないか」をご検討される必要があります。  許認可手続の専門家は行政書士です。保健所の話を聞かれた上で、申請経験のある行政書士にご相談されてみては如何でしょうか。

yoshi5029
質問者

お礼

放置してスミマセン。 詳しい回答ありがとうございました。 保健所に問い合わせをかけてみます。 どうもありがとうございました。

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