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相手がお金を持っていない場合に慰謝料を取るには?

結婚半年です。結納前から主人は他の女性と交際しており、それは結婚後もずっと続いていました。私は主人を父の経営する会社に入れ対内的にも対外的にも紹介し、そして後継ぎがきたからと3500万で新たな不動産まで私の実家で購入しました。相手の女性は主人が結婚していることを知らなかったし相手の方に請求することは無理だと思っています。今、主人と慰謝料のことで話し合っていますが、この場合いくら位取れるのでしょうか。ちなみに主人は貯金を400万くらい持っていますが、はっきりいってそんな額では納得できません。それ以上持っていない場合は泣き寝入りするしかないのでしょうか。うちには主人の印鑑証明、実印、健康保険証などすべてあります。 なんとか主人に借金させてでも、慰謝料を払わさせることはできないでしょうか

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  • ryuiti
  • ベストアンサー率22% (42/185)
回答No.4

追伸2。わかりました。私の回答で気にさわった場合は許してください。さて、慰謝料はそもそも いくらいくらです、と決まったものはありません。相手の支払い能力を考えて、また不貞の重さも考慮されて決定されるものです。 つまりここでは一般的な金額しか申し上げることができません。普通結婚継続期間が10年以上の場合は1000万以上の慰謝料もありえます。今回の場合はやはり多くても300万くらいだと思いますが、請求は自由にできますので、1000万円くらい請求すればいいのではないでしょうか?調停に持ち込めば300万円くらいでしょうけれど 頑張ってください。

sorasorasora
質問者

お礼

全然気に障ってなんかないですよ。 ありがとうございます。とても、参考になりました。 でも、そんなものしかとれないんですね。残念です。 裁判になると時間がかかってしまうし、多くても、300万くらいしかとれないなら彼の貯金を押さえて慰謝料にさせてもらうというような内容証明を送って、不満なら裁判でも何でもして下さいという方法がまだましかなあとも思うのですが。

その他の回答 (5)

noname#1455
noname#1455
回答No.6

 No.5の私の回答で、有印私文書偽造の罰条は刑法159条1項、偽造私文書行使罪の罰条は同法161条1項です。訂正致します(結論は変わりません。)。  ご迷惑をおかけしました。

noname#1455
noname#1455
回答No.5

 ご納得いただける回答でないかもしれませんが。 1 ご主人にいくら請求できるか。  ご質問の事例で、仮にあなたが離婚の訴え(民法770条1項1号)を提起なさった場合、慰謝料部分の認容額は、50ないし300万円というのが一般的かと思います(ケース・バイ・ケースで、大きく動きます。)。  また、財産分与額は、あなたが専業主婦だったのであれば、No.1のruitiさんのご回答のとおり、婚姻中にご主人が形成された財産(現有財産ではありませんし、収入総額でもありません。)の半分になります。不動産は、ご主人の名義でないなら、これは分与の対象になりません(=あなたもお金を取れませんし、ご主人に名義を移す必要もありません。)。  なお、質問No.124458のfutajimaさんのご質問に対する、私のNo.6の回答に引用した論文もご参照ください(『判例タイムズ』であることは間違いないのですが、号数は前後しているかもしれません。申し訳ありません。)。 2 「主人の印鑑証明、実印、健康保険証などすべてあります」 (1) あなたがご主人に無断で実印や印鑑証明、健康保険証などを利用してお金を借りた場合は、犯罪です(有印私文書偽造罪・同行使罪(刑法167条2項)、詐欺罪(刑法246条1項))。 (2) あなたがご主人に借金を強制した場合は、恐喝罪(刑法249条1項が成立し得ます。ただし、処罰はされません(同法251条、244条)が、ご主人から不法行為に基づく慰謝料請求を受ける(民法710条)か、離婚訴訟の際に慰謝料を減額される要素になる可能性があります。 (3) 法律上は、ご主人に借金を強制することはできません。また、無理にご主人に借金させて、慰謝料を得たとしても、ご主人が破産された場合は、あなたへの支払を否認される(破産法72条1~3号。要は、せっかく手にした慰謝料を、破産管財人に返さなければならない。)可能性がありますし、ご主人の資力を超える慰謝料の支払で合意したとしても、その合意を逆手にとって、債務超過を理由に自己破産でも申し立てられる危険もあります(破産法366条ノ12第2号の「悪意」の解釈次第では、免責されることもあり得ます。)。 3 「相手の方に請求すること」  お見込みのとおり、おそらく慰謝料請求は認められません。  何かのお役に立てば幸いです。

  • ryuiti
  • ベストアンサー率22% (42/185)
回答No.3

追伸です。そうですか、結納の4日前からの交際だったということですね。それで、今現在すでにご主人と慰謝料のことで話し合っているということは、離婚はお互い了解ということですよね。ご主人は相手の女性と身体の関係があったのでしょうか?そしてあなたはその証拠を持っているのですか?そうでなければ万一離婚調停になった場合慰謝料なんて取れませんよ。下手をすると追い出される形になるご主人にあなたのほうが慰謝料を支払うってことにもなりかねません。離婚を考え直して とは言いませんが、くれぐれも冷静になって、穏便にすすめてください。あなたにとっても、お父様にとっても今回の離婚でゴタゴタすれば、次にあなたのご主人になられる方が現れた時に気まずい思いをするのではないでしょうか?それより済んだ事は忘れてください。

sorasorasora
質問者

補足

説明不足でしたが、主人と相手の女性がSEXをしている写真がパソコンの中に顔もはっきりと写ってたくさんありましたし、アダルトチャットにアクセスしたかと思うほどの卑猥なメールが日付入りでパソコンの中にありました。ちなみに住んでいたマンションは私の実家のもので、彼がそこに来たという形で結婚生活がスタートしました。それでも、慰謝料って取れないんですか?

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.2

 彼の不貞行為が原因で離婚したとしても、彼からもらえるものは財産分与と慰謝料です。3500万の不動産が彼の名義になっていなければ、最大でも、#1の方の慰謝料と結婚で負担した費用ぐらいの請求しかできません。あなたの方で勝手に印鑑類を利用してサラ金からお金を借りますと、詐欺などの犯罪に問われることがあります。

  • ryuiti
  • ベストアンサー率22% (42/185)
回答No.1

離婚は法的に縁を切ることであり、感情的にし返しをすることではありません。慰謝料として取れる金額は結婚の継続期間にもよります。そうしますと、結婚してまだ半年ですし、いかがなものでしょう。相手の女性には罪はなく、ご主人がすべて慰謝することになります。半年間でご主人が働いて得た財産について折半になります。あと慰謝料ですが100から200万くらいでしょうか。それ以上は無理だと思います。自宅を実家が購入していたとしても、あなたも一緒に利用し、住んでいたのですし、ここまで面倒を診てあげたのに裏切られたという気持ちはわかりますが結婚はあくまでも従属関係ではありませんよ。しかもあなたはご主人と相手の女性のことを結婚前から知っていたのでしょうか?その場合はご主人が離婚を拒否した場合調停に持ち込むとすぐには離婚できないかもしれません。 もうすこし詳しく教えていただきたいです。

sorasorasora
質問者

補足

結婚してから半年経ってたまたま彼のパソコンを開けて初めて知りました。相手の女性にメールを出すと、返事がきてその内容から私との結納の4日まえから交際を始めたことが分かりました。私は彼にそんな人がいたなんて全く知らないまま結婚しました。

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