- 締切済み
特別給付金国債について
私の友人の母は戦争未亡人で特別給付金国債というものを受けています。 これは国債の記名変更をすることで現在の受給者が死亡後も権利を引きついでいくことができるそうです。 友人は権利を放棄するか、自分が権利を引き継ぐか、現在検討中なのですが、母の意思を尊重したいとの事です。 母親は高齢で長期入院中です。意思がはっきりしているうちにきちんとした手続きをした方がよいのでしょうか。またそうするとなるとどういった方法があるでしょうか。 ちなみに友人には他の兄弟や姪・甥がいます。 友人はご主人が亡くなってから遺族年金を受けています。友人が記名変更により特別給付金国債の権利を受けることになると、遺族年金額が変わりますか? 教えてください。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- makoto1983
- ベストアンサー率50% (6/12)
「戦没者等の妻に対する特別給付金」のことだと思いますが、これは10年償還の記名国債で支給されるものです。記名者(この場合はあなたの友人のお母様)が死亡した場合は、国債の記名変更の手続きすれば、民法上の相続人がその国債を相続することができます。 記名変更の手続きをする場合は、記名者の除籍書類が必要だったと思うので、記名者が存命中は相続はできないでしょう。手続きは償還場所である郵便局で行うことができますので、詳しいことはそちらで聞いたほうが良いと思います。 また、他に兄弟がいるのであれば、ご兄弟にも相続の権利があると思われます。 ちなみに、はじめにも書きましたが、この国債は最初の償還から10年で終わってしまいますので、あなたの友人のお母様が亡くなられたらそこでお終いです。次の「戦没者等の妻に対する特別給付金」を受ける権利はありません。 遺族年金の額が変わるかどうかは年金のことはよく分からないのでなんとも言えませんが、支給される額が収入によって変わらないのであれば、影響ないと思います。少なくとも遺族が受け取る軍人恩給には影響してません。 詳しいことは国や都道府県などに聞いてみられた方が確実だと思います。