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公務員Aが強制わいせつにて逮捕後、示談成立・告訴取り下げになれば、懲戒事由にはならない?
先日の中西議員のスピード示談をみて、ふと疑問に思いましたので、詳しい方がいたら教えてください。 ある公務員A(別にサラリーマンでもいいのですが、法的に公務員の方が整理しやすそうなので)が電車で強制わいせつをしたとして逮捕される。新聞報道等にて、常軌を逸したわいせつ行為をしたことが明らかになった。世論も「変態公務員Aを許さない」という機運が高まり、彼の役所でも、公務員信用失墜行為→懲戒免職という方向で検討を始めた。 しかし、なぜか翌日にはスピード示談、女性は告訴を取り下げた。公務員Aの弁護士が多額の金で示談を取り付けたことは明白であるが、いずれにせよ、強制わいせつは親告罪なので、告訴を取り下げた以上、罪自体が存在しない。 こんな場合、公務員Aは職場から何のおとがめもないのでしょうか?あるとしても、電車の中でいやらしい行為をすることは、たとえ両者間で合意があっても、倫理上不適当ということで、何らかの口頭の警告が与えられるだけでしょうか? 人々の支持で成り立っている国会議員が、仮に示談となってもあまり変わらないでしょうが(次の選挙で間違いなく落ちるので)、公務員やサラリーマンの場合にはずいぶん違う気がします。
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- todoroki
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示談が成立して罪にならないと聞いて、私も、え?と思った一人ですが 中西議員は辞職願いを衆議院議長に提出して議員をやめることになるそうです。 (もう提出しちゃったのかな) まあそこまで騒ぎになっちゃったら おとがめはなくても、普通はいたたまれなくてやめざるを得ないですね。 示談になれば刑務所行きは免れるというだけにすぎません。 ただ、ここで一つ問題なのは 懲戒免職と自発的退職とは相当違いがあるということです。 懲戒免職なら退職金はゼロですが、依願退職はばっちり退職金がもらえます。 だから、辞めるのは仕方ないにしても懲戒免職だけは絶対避けようと行動するわけです。
- o24hi
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こんにちは。 公務員の懲戒については、自治体によって裁量があります。 以前話題になりましたが、高知県の橋本知事は、飲酒して車に乗ったことが発覚したら、飲酒運転で捕まらなくても、懲戒免職にしていましたね。つまり、検挙されようがされまいが、その事実だけで首にしていました(今でもそうなんだと思います)。 会社にしても同じことだと思います。処罰が厳しい会社もあるでしょうし、そうでない会社もあるでしょう。ですから、一概には言えないと思います。
お礼
ありがとうございます。
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ありがとうございます。 >>おとがめはなくても、普通はいたたまれなくてやめざるを得ないですね。(中略)懲戒免職なら退職金はゼロですが、依願退職はばっちり退職金がもらえます。 いや、私が知りたいのは、その点では無いのです。示談ならそもそも違法行為が存在しない、したがって懲戒の理由がない、と言い切れるのかということです。 普通の人なら当然居づらくなってやめるでしょうけど、こうしたずうずうしい公務員Aは、そのまま職場に居続けるでしょう。職場側は、そんな問題のある公務員Aを、強制的に排除できないかというところに関心があるのです。そこを深くつっこんでいただくとありがたいです。