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通信販売の法規について。住所・電話番号、途中までの記載は違法?

個人の手作り雑貨等のネットショップで通信販売の法規が記載されていなかったり、記載されていても、住所が都道府県までで、それ以下は「ネット上のトラブルを防止する為、住所、電話番号等の情報は、御注文を頂いた時点でのお知らせとさせて頂いております。」と書いてあるHPをよく見かけます。これは違法ですか? 必ず、住所、電話番号はフルで記載しなければならないのでしょうか? あと、こういった個人の手作り雑貨を販売しているのネットショップで運営責任者名が本名ではなくニックネームの記載の場合もありますが、これは作家さんの芸名みたいなものなので本名を記載しなくてもよいということですか? 女性の一人暮らしで個人でネットショップを運営する場合、住所、電話番号を記載するのは大変危険かと思われるのですが…。

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回答No.3

確かにそういうお店、多いんですよね 理由は、主婦が自宅を拠点にしているから、個人情報の流出が恐い・・というのが多い様子(小さなお子さんのいるお母さんがショップをしているのも多いですものね) でも、実は ネットショップといえども、お店なのですから、身元を明かす必要があります。それをせずに、注文してきた人にだけ教えます・・・というのは、お店を運営するものにとって違法なのだそうです。 危険を避けたいと思う場合、手作り販売のサイトやお店に委託販売・・という方法もありますね。 そして、『通信販売法の法規』という表現ではなくて 今では『特定商取引法』になっているはず。(今でもまだバラバラなのが現実ですが・・) 下記のようなサイトもありますので、ご覧になってみてくださいね(〃⌒ー⌒〃) http://www.net-amazing.com/netshop.htm

参考URL:
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokushoho/gaiyou/gaiyou.htm
help2005
質問者

お礼

大変参考になるご意見、またURLまで教えて頂きましてありがとうございました。勉強させて頂きます。

その他の回答 (4)

noname#30427
noname#30427
回答No.5

住所を都道府県まで表示、ニックネームでの掲載は違法です。 住所・電話番号・代表者氏名はフルで表記しないといけません。依頼があれば書面にて連絡、というのはネットショップに関しては通用しない例外です。 女性の一人暮らしの場合、別に事務所を構えるなどすればよいのではないかと思います。そこまで利益が上がらない、経費をかけられないと言うのであればオークションなどを利用すればよいだけで、住所などを開示せずに物を販売する方法はいくらでもあります。 ネット上のトラブル・・・なんて書いてる人で、実際にトラブルにあったことがある人が何人いるのか疑問です。HPにプライベートなことをたくさん書いていたら自業自得と言うもので。 女性の一人暮らしかどうかなんて、言わなければ分からないんですから。また電話番号は別回線を引くことで仕事用とプライベート用に分けられます。 人様からお金を頂く以上は最低限のことをやるのは当然のことだと思ってます。私もネットで物を売る仕事をしてますので当然掲載していますが、今までトラブルが起きたことは一度もありませんし、変な被害にあったこともありません。大手ショッピングモールや新聞・雑誌などから出店・広告以来が来るくらいです。 やるべきことは最低限やっておかないと、万が一の時身を守ってくれるものは何もなくなりますよ。

help2005
質問者

お礼

大変参考になるご意見、ありがとうございました。

回答No.4

法律論で言えば「違法」ですがそれが「検挙」や「罰金」などの処罰に該当するのか・・・というのは別問題でしょう。 もともと「特商法」自体は消費者保護のための法律ですからそのショップが運営している中できちんと消費者に対して安心感を与えられるか、トラブルの際に著しく消費者に不利にならないか・・・がポイントです。 もしもきちんと情報を出していない個人ショップが代金だけ受け取ってトンズラした・・・とか明らかに消費者に不利な行為を働いたとなれば処罰されます。 普通に取引してたとえば「破損」の場合は返品で対処しますよね。「商品未着」ですがいくらなんでも「定形外」や「メール便」という不確かなもので発送する非常識な人はいないでしょう(いたとすればその時点でショップをするには適正ではないですし、配送について「定形外に限り送料負担します。ただし保証はしません」とオークションか何かと勘違いしているようなところであれば利用者はいないでしょう。 個人の場合はそういったトラブルに細心の注意を払っていますからトラブルの場合もきちんと解決することがほとんどです。ですからお互い「信用する」という前提で成り立っているわけでこの信頼をショップが一方的に崩せば「検挙」という罰則があるわけです。 個人の趣味のお店とそれを生計の主としている場合の違いもありますね。 ある人が個人の店を見つけて身元を明かしていない・・・警察や消費者センターに届けてみよう・・・こんな人もいないでしょう。(被害が出ていないのですから) もともとが「個人ショップ」を目的にした法律ではないのですがモノを売る以上は「ショップ」として扱われてしまうわけですから決められたことは守らなくてはいけません。それを守るか守らないかはその人の判断ですね。で、その判断を誤って万が一、被害を出してしまえばそれに対して責任を負う・・・のも当然です。 たとえば悪いかもしれないですが「制限速度が40km/h」の道路でそれを守っている人は何%いるのか・・・と考えればこれが良くも悪くも日本の法律の現状なわけです。

help2005
質問者

お礼

大変参考になるご意見、ありがとうございました。

  • kyanasaki
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回答No.2

違法かどうかは専門家に聞くのが一番ですし、 その為に、弁護士などの職業があると思います。 ド素人の私が口出しして申し訳ないのですが、 勝手な予想で、回答させて頂きますね。 違法かどうかは、恐らく法に反しています。 個人情報の開示が特定商取引法で決まっています。 これに反した場合は罰金か、サイトの閉鎖になります。 ただし、訴える人が居ないと思うのでなんとも…。 しかし、開示していない状態で顧客とのトラブルが発生した場合、 確実に、開示していない方が悪いことになると思います。 なので、開示していた方が良いのではないでしょうか?

  • namnam6838
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回答No.1

途中まで表記した上で、問い合わせを受けたら答えるというのは可、 「注文を受ける前」ということが必要で、注文しないと教えないということは不可 と聞きました。 (出典失念・・)