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どの契約方法が一番責任を負わなくてすむのか??

現在、ゴルフの出張レッスンを行う事業を行おうとしています。 将来的に規模が大きくなってきたときに、コーチを多数、登録 スタッフとして雇いたいと考えているのですが、雇用契約では なく請負契約とか、委託契約といった形で契約したいと考えて います。 こちらのサイト等で請負契約は完成させたものを納めてもらう と説明されていました。ということはコーチというのは そのような種類のものでなないと思うので、請負契約はできない ということでしょうか。 要はそのスタッフに対する責任をなるべく負わなくてもいいような 契約をしたいと考えているのですが、その場合はどのような契約 があるのでしょうか。 よろしくご教授願います。

みんなの回答

  • cavaretty
  • ベストアンサー率35% (21/59)
回答No.2

こんにちは。 請負契約は「仕事の完成」を目的として、その完成について報酬が発生するという形になります。 ですので、ゴルフのコーチングは「仕事の完成」という請負にはなじまないでしょう。 ですので、委任というか準委任契約となると思います。 コーチと貴方の関係を雇用契約とすると、必然的に貴方には使用者責任が発生します。 つまりコーチの生徒さんへの行為に対して、責任を負うということになります。 「スタッフに対する責任をなるべく負わなくてもいい」という関係ならば、貴方は依頼のあった方へコーチを紹介するだけ、という形式にして責任を限定する必要があると思います。

  • suzuki525
  • ベストアンサー率40% (14/35)
回答No.1

「請負は当事者の一方が或仕事を完成することを約し相手方が其仕事の結果に対して之に報酬を与ふることを約するによりて其効力を生ず」(民法632条)とありますので、物の引渡し等が発生しない仕事でも、請負契約になり得ます。 ただ、労働基準法で労働者とは「事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」(労基法9条)とされているので、これに該当する場合は請負契約や雇用契約など民法上の契約形態にかかわらず、労基法の適用を受けることになります。 責任を軽くしたいならば、労基法の制限はありますが、労働契約や就業規則などで有利な条件をつければよいのではないでしょうか。 中途半端な知識ですが、参考になればと思います。

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