- ベストアンサー
資産計上しているソフトウェア資産を除却したい。
中小企業の経理を(も)担当しています。(専門ではございません。) 2年前に導入した外部に開発依頼を出し、ソフトウェアを資産計上しましたが(5年償却)、早くもシステムの入れ替えバァージョンアップを全面的に行うこととなりました。 現在資産計上しているソフトウェアを除却し費用計上したいと考えておりますが、どのような手続きをとればよいのでしょうか。あるいは気をつけることはございますでしょうか。 今回あらたに入れるソフトも資産計上しなければいけないため(多分)、できればつかわない資産は費用化したいと考えております。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
旧ソフトウェアの除却・費用化にあたっては、税務処理の際にそれが確実に「存在しない」ことを証明しなければなりません。 この件については、税理士さんが説明している分かりやすいサイトがありましたのでご紹介します。関係法規(法人税法基本通達)についても掲載がありますのでご参照下さい。 「法人税のなかのソフトウェア」 http://www.kt.rim.or.jp/~saito/month/oct/octtax.html >「ない」ことの証明は、ソフトウェアの場合、少しやっかいだ。 > なにせ、目に見えない。例えばOSが変わってしまって、もは >や用をなさない、とか、 そのソフトウェアを稼働させるべき >プロジェクトが頓挫してしまった、など、 物的証拠・状況証 >拠を積み上げて証明してゆく。コツは、「あるに違いない」と >思いこんでいる人が、あれこれ質問してきても「ない」という >事実が揺らがないようにしておくことだろう。 口頭であれこ >れ説明するよりも、書類などの客観的証拠を整備しておいたほ >うが良い。 以上、お役にたてれば幸いです。--a_a
その他の回答 (1)
- ixy28
- ベストアンサー率42% (9/21)
こんにちは。ixy28です。 ソフトウェアの取り扱いについて回答いたします。 今回税法改正があったりしてややこしくなっています。 1.現在繰延資産に計上されているソフトウェア 繰延資産として計上されているものは、その滅失があった事業年度の損金の額に算入することが出来ます。(法人税法基本通達8-3-2) しかしながら、今回の場合は、滅失じゃなく単に使わなくなっただけなので、今後も引き続き償却していく必要があります。もし、完全に除却してしまうのであれば一括で費用に出来ます。(繰延資産償却費) 2.新たに購入するソフトウェア 平成12年の税制改正で、「平成12年4月以降に取得したソフトウェアについては、繰延資産ではなく、無形減価償却資産として取り扱う」となりました。 従いまして、今回新たに取得するソフトウェアについては無形減価償却資産として、5年で償却していきます。(償却方法:定額法のみ) 以上、参考になりましたでしょうか?
お礼
なるほど。 ありがとうございます。 客観的証拠というのが難しそうですね。