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応当日って...
「1年後の今日」などを表現するとき、「おうとうじつ」 という言葉を使いますが、これに関して質問があります。 1.漢字は「応当日」でいいですよね。「応答日」と書い てある文書も沢山見かけるのですが、間違いと言い切って いいのでしょうか。 2.この言葉は「応当する日」なのでしょうか。それと も、「応ずる当日」でしょうか。または、この質問には 意味がありませんか。 3.「3月31日の翌月の応当日」は4月30日と考える のでしょうか。それとも、例えば契約書の場合、個々の 契約で決めるべきことなのでしょうか。 広辞苑では分かりませんでした...
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質問者が選んだベストアンサー
「契約応当日(けいやくおうとうび)」ですね 1.2.「応当する日」ということで「応答日」は間違いです。 3.会社のローン担当に聞いてみたら4月30日ということで大丈夫だそうです。 ただし、それも、会社によって相違があるので一概には言い切れないとのことです。
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- puni2
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ほぼ答えが出揃ったようですが,一言おまけ。 1.私も,get-miyakoさんの回答のとおり,民法を想起しました。 「応答日」ですと,まるで,未来の空に向かって「お~い,1ヶ月後の○○君,応答せよー」と呼びかけると,1ヶ月後の世界から「は~い」と返事がかえってくるような気がしませんか。(^^) たぶん変換ミスでしょう。 2.3.は皆さんの回答のとおりです。
お礼
なるほど、「応答日」の間違いが多い理由の説明に なりそう?ですね。 ありがとうございました。
民法143条に規定があります。 第百四十三条 期間ヲ定ムルニ週、月又ハ年ヲ以テシタルトキハ暦ニ従ヒテ之ヲ算ス (2)週、月又ハ年ノ始ヨリ期間ヲ起算セサルトキハ其期間ハ最後ノ週、月又ハ年ニ於テ其起算日ニ応当スル日ノ前日ヲ以テ満了ス但月又ハ年ヲ以テ期間ヲ定メタル場合ニ於テ最後ノ月ニ応当日ナキトキハ其月ノ末日ヲ以テ満期日トス 二項で『応当スル日』となっています。この二項によれば、3月31日の翌月の応当日である4月31日がない(『最後ノ月ニ応当日ナキトキ』)ので、4月30日の午後12時に期間が満了するということになります。 もちろん、約款等で異なる定めがあれば、そちらが優先します。
お礼
法律の条文でも使われる言葉なのですね。 ありがとうございました。
- zawayoshi
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対"応"し相"当"する"日"なんでしょうね… 保険用語ということですので、一般の辞書には出ていないと思います
お礼
再度の御回答、ありがとうございました。
お礼
御回答ありがとうございます。 なるほど、私は読み方を間違えていたんですね。 それにしても、「応当」という言葉はどこの辞書にも 載ってないようですが、どうしてでしょうねぇ。 もともとは「法律用語」あたりから来たんだろうか...