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小売店での販売価格について

メーカーが、小売店に対して定価より安い価格で商品を販売しないことを条件に商品を卸す契約を結ぶことは法的に問題ないのでしょうか?

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noname#173609
noname#173609
回答No.2

こんにちは。 小規模の電機メーカーに勤務するものです。 #1のかたの仰る通り、この点については明確です。 メーカーは小売店に、販売価格を強制することは出来ません。 メーカーもこの点は慎重でして、代理店契約書なんかにはにおわす程度のこともしていない筈です。 メーカーの対抗措置としては、実際に安売りを行なっている事実が明らかになってから、 不当な廉売によってダメージを受けたと訴えるか、 卸価格を上げたり、代理店契約を打ち切ったりすることになりますが、 どこまで安売りをされるとメーカーに損害があるのか、線引きが難しいために、そうそうスムースには行きません。 それならと、別の様々な理由を探し出して、価格アップしたり、契約を打ち切ったりするのですが、 すると今度はこちらが提訴の対象となったりします。 この問題は非常に微妙で、泥沼化することが多いものです。 メーカーとしては、普段から代理店と良好で対等の関係を維持することが必要で、 私の仕事(営業ですが)は、まあそれが仕事の全てと言ってもいいです。

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  • nobugs
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回答No.1

販売価格を強制する行為は、 独占禁止法違反になります。 用語の定義として、第二条で  この法律において「不公正な取引方法」とは、次の各号のいずれかに該当する行為であつて、公正な競争を阻害するおそれがあるもののうち、公正取引委員会が指定するものをいう。 一  不当に他の事業者を差別的に取り扱うこと。 二  不当な対価をもつて取引すること。 三  不当に競争者の顧客を自己と取引するように誘引し、又は強制すること。 四  相手方の事業活動を不当に拘束する条件をもつて取引すること。 五  自己の取引上の地位を不当に利用して相手方と取引すること。 禁止項目として  第五章 不公正な取引方法 第十九条  事業者は、不公正な取引方法を用いてはならない。 第二十条  前条の規定に違反する行為があるときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、当該行為の差止め、契約条項の削除その他当該行為を排除するために必要な措置を命ずることができる。 となっています。 手続きとしては、 第四十五条  何人も、この法律の規定に違反する事実があると思料するときは、公正取引委員会に対し、その事実を報告し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。 ○2  前項に規定する報告があつたときは、公正取引委員会は、事件について必要な調査をしなければならない。 ○3  第一項の規定による報告が、公正取引委員会規則で定めるところにより、書面で具体的な事実を摘示してされた場合において、当該報告に係る事件について、適当な措置をとり、又は措置をとらないこととしたときは、公正取引委員会は、速やかに、その旨を当該報告をした者に通知しなければならない。 ○4  公正取引委員会は、この法律の規定に違反する事実又は独占的状態に該当する事実があると思料するときは、職権をもつて適当な措置をとることができる。

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