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派遣社員でした。

私は7月12日より派遣で働いておりまして、3ヶ月更新の契約でした。1月に2度目の契約更新をし、次は4月11日までの契約期間だったのですが、1月30日に、派遣先の要望で今週いっぱいでということを急に聞かされ、2月4日で解雇になりました。この場合、1ヶ月待たなくても会社都合の離職票をもらうことは可能でしょうか。 あるいは、1ヶ月仕事が決まらなかった場合しか会社都合にはならないのでしょうか。

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  • kobalt
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回答No.2

派遣社員の場合、解雇は派遣会社からされた場合になります。 今回のケースの場合、1月の契約が途中で終わってしまったのだと 思いますので、休業補償みたいなもの(給与の5~6割の補償)が あるのでは? と感じますが、実際には払ってくれない派遣会社が 多いようですね。 まずは週明けすぐにハローワークに問い合わせてみてはいかがでしょうか。 何か補償がないのか? と・・・ 朝は忙しいそうなので、午後に電話をするといいと思います。 雇用保険以外の相談だと、労働局か労働基準監督署になりますが・・・ その上で派遣会社に「ハローワークでこう言われたので」と言ってみる。 > 1ヶ月仕事が決まらなかった場合しか会社都合にはならないのでしょうか。 ちなみにこのパターンは派遣の場合、会社都合ではなく、契約満了です。

imanas
質問者

お礼

昨日早速職安の方へ行きまして、今回のケースは休業手当を請求できるという話になり、その上で派遣会社のほうに電話したら、払ってくれることになりました。4月11日までの、次の仕事が決まるまで、の出勤日です。 もらっていた時給の6割のさらに6割ですので実際は3分の1ほどですが…。 回答いただきましてありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

私も11月末まで派遣で働いていました。派遣会社からは、1ヶ月間のお仕事の紹介によって、就業できなかった場合に離職票が出ると言われました。 なので残念ながら、1ヶ月たたないと会社都合でなく、自己都合になってしまうようです。 もちろん自己都合だと、雇用保険の手続きをしても、失業手当は3ヶ月経たないともらえませんので、1ヶ月間お仕事を探してみてはいかがでしょうか?

imanas
質問者

お礼

回答いただきありがとうございました。

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