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立面図が無くても家は建てられる?

初めまして,gyopiと申します.現在,住んでいる一戸建てのことで建築業者ともめています.壁に亀裂が走ったり,天井裏の柱に数メートルに及ぶクラックが入っています.クラックの入っていない柱の方が少ないほどです.そういうわけで設計図を調べていたのですが,業者からは平面図しか受け取っていません.展開図や立面図などは無いのかと業者に問い合わせたのですがそこの業者で作る家は全て同じ規格で造っているので設計図は特に作っていないとの回答でした.かなり多額の設計費用を払っているのに・・・.そこで教えていただきたいのです.詳細な設計図が無くても家屋の登記等の法的手続きはできてしまうのでしょうか.また,設計図が無くても家は建てられるものなのでしょうか? 実際には所々私達の希望で変更点があったのですが,結局希望通りの家にはなりませんでした.設計図を作っていなかったから起きたことなのでしょうか

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  • sein13_2
  • ベストアンサー率47% (44/93)
回答No.1

設問1ですが、建物の表示登記に必要な図面は、建物図面、各階平面図です。建物図面は敷地と境界から建物の外壁までの距離をあらわしたもので、1階を一筆書きしたものと思ってください。各階平面図も同じです。各階を一筆書きしたもので、線の太さは0.2mm以下と法定されているものの、簡単な床面積算定のための図面でしかありません。表示登記に必要な情報はこの床面積と構造と屋根だけです。構造は戸建住宅なので、木造か軽量鉄骨造などでしょうし平屋建てか二階建か・・・屋根も瓦葺きとかですから、登記に必要な情報は目視と測量だけでできるのです。建築図面があれば便利ですが、必ず必要というものではありません。 設問2ですが、立面図は普通は設計図書の中に付けますが、必須図面というわけではありません。配置図、平面図と矩計図や部分詳細図、特記仕様書や仕上表があればできないことはありません。かなり昔の話だそうですが、大工さんに頼めば、木造家屋を建てるのに設計図無しで建てたなどの話は聞いたことがあります。もっとも現在では建築確認申請をしないといけないので、平面図などの最低限の図面はださないといけないのですが。 設問3ですが、設計図を作ってなかったから瑕疵ある建築物になったわけではありません。希望する点が書面(図面でも文字でも可)で残ってますか?合意しているかどうかが問題なのですが、契約書になってなくても、FAXなりで相手の会社に送ったとか、交渉の記録とかが残っていれば、損害賠償請求ができます。(民法709条)また、民法634条にて担保責任による修繕費用請求ができます。ただ、解除(民法543条)や錯誤無効(民法95条)などはできないと解されています。建設業者に撤去・新築する負担が大きすぎるからです。あと、638条の請負人の担保責任で、5年となってますが、不法行為による損害賠償の時効の起算点は損害及び加害者を知った時からですから、問題はないと思います。 最後にこれから具体的な方策ですが、建築施工の契約について勉強してください。本屋で建設業法の条文に目を通してください。そして、最寄りの特定行政庁か都道府県の建築指導課にいって、建築工事紛争審査会の窓口に相談してください。話をして業者が応じない時は、民事訴訟しか方法はありません。不法行為ですので、原告の弁護士費用等も被告の負担にすることができますが、このご時世、被告に支払い能力が無い時は、民事執行法22条1号の確定判決をもってしても、支払われないときがあります。訴訟するときは弁護士に依頼してください。 土地家屋調査士兼一級建築士 某sein13_2

gyopi
質問者

補足

お返事が遅くなってしまい申し訳ございません.たびたび申し訳ないのですが,実は木材のクラックや壁の亀裂だけではなく,基礎工事についても問題が生じていまして一つお伺いしたいのです.当初業者は基礎施工時に防水フィルムを敷いたと主張していたのですが,当方の写真を見るとフィルムは貼られていないことが確認されました.すると業者は話を180度変換し,防水対応の発砲スチロール(商品名:スライトフォーム)を2枚重ねて敷いたので大丈夫と主張しました.しかし,実際に写真を見る限りでは布基礎の周りにだけこの防水対応発砲スチロールを貼っていて,他の部分(地面と接する部分)は全てディスカウントストアや魚屋などで手に入りそうな普通の発砲スチロール(厚さ100mmを2枚)敷いているだけです.そしてその上から床暖房の配管を設置してコンクリートで布基礎の隙間を埋めています.現在,地面から湿気が上がり,畳がカビたり大理石が変色するなどの問題が生じています. 普通の発泡スチロールだけでも防水施工を施したということになるのでしょうか.尚,業者が施工前に提示していた設計図では発泡の下にポリエチレンフィルムを敷くことになっていますが,もめ始めると急に設計図を間違えたと言ってフィルムの入っていない設計図を持ってきました.

その他の回答 (1)

  • sdaru
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回答No.2

現在は家を建てる時、設計事務所(建築士)に設計を依頼して、建築確認の許可が無ければ建てることが出来ないはずです。 設計の段階で設計図を見て自分達の希望を述べ気に入るまで設計の変更をします。 設計事務所は使用する材料も指定します。 昔からの大工は細かい設計図無しで家を建てたようにも聞いていますが 現在は無いと思います。 クラックと有りますが建物は鉄筋コンクリートですか、木造ですか? 鉄筋コンクリートですと使ったコンクリートか打設の方法に問題がありそうです。 木造ですと切り出して間の無い乾燥の不十分な木を使ったのではないでしょうか。 設計の時点で十分に打ち合わせをした後の変更は相当に割高になります。 家屋の登記は設計図は関係ないと思います。 率直のところ建設にかかる前の準備が不足していたように思います。 工務店には建築士が居れば設計と施工をするところも有ります。 この場合同じ工務店で両方するのでなあなあになりがちです。 多少高いことにはつきますが設計施工管理までしてくれる設計事務所を 選ばれたほうが良かった様に思います。 設計図を見せないのも感心できない工務店です。

gyopi
質問者

お礼

お返事が遅くなりまして申し訳ありません.そうですね,確かに注文住宅を購入するのがはじめてということで甘く考えていた部分があると思います.実は私は施主ではなく,施主の子供です.実際に設計打ち合わせの段階では殆ど関わっていなかったのですが,業者といろいろともめているうちに業者が施主の言うことを馬鹿にして受け付けなくなってしまったのです.私は建築関係は全くのど素人ですが,化学を専門に研究しているので材料に関することや理論的な話に関しては強いのです.そんなわけで私が出て話を付ける機会が多くなった訳です.本当にいろいろとありがとうございます.

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