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1ヶ月間の短時間勤務の処理方法
労務に関することですが、教えてください。 社員の体調不良のため、 その社員については1ヶ月間午前中のみの勤務になりました。 午後の分は、早退扱いにすればいいのでしょうか? それとも、何か違う方法があるのでしょうか? どこかに届けを提出するとか・・・。 処理方法をご教授ください。
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noname#24736
回答No.2
#1の追加です。 今回は適用されませんが、「傷病手当金」という制度があり、被保険者が病気やけがのために働くことができず、連続して3日以上勤めを休んで、給与が支払われない場合に4日目から支給されます。 参考urlをご覧ください。
noname#24736
回答No.1
就業規則の規定に従いますが、規定がない場合は、早退にするかどうかは、会社の方針次第です。 その場合の、半日分の給与を支払うか支払わないかも、会社の任意です。 賞与の算定の、出勤率に反映させることも任意です。 半日有給の制度があれば、昼から後を半日有給にする方法もあります。 特に届出る必要はありません。
質問者
お礼
そうですよね、そういう方法しかないですよね。 上司がかわいそうだから、どこかから給付金をもらえるんじゃないか調べろって言うんです。 へっ?って思ったんですが、念のため投稿させていただきました。 ありがとうございました。
お礼
わかりました。参考にさせていただきます。 ありがとうございました。