• ベストアンサー

夫のクレジットカードを妻が使用したら、夫から訴えられますか?

夫のクレジットカードを、通販で主に日用品、食品の購入の為、月5万円位、半年ほど使っていました。共働きで財布は別ですが、私が仕事を辞める可能性を考え、そうしていました。(報告したつもりでしたが) すると、夫が、その不正使用を理由に離婚調停をしたいと言ってきて、話合いは調停で、と言われました。が、夫には実際は浮気相手がいるようで、それは口実だと思います。 配偶者のカードを使用すると名義本人から訴えられますか?使用金額を夫に返すことはすぐにできます。 それは離婚理由として成立しますか?私は離婚は避けたいのですが、今は何をしたらいいでしょう?浮気の証拠は調べておくべきですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • aton
  • ベストアンサー率47% (160/334)
回答No.4

> 今は何をしたらいいでしょう? まず,法律の問題に関しては,ここでの回答によらず,専門家=弁護士や家庭裁判所の相談所などに相談されることを強くお薦めします。 その上で,私なりの回答ですが。 争点は二つあるような気がします。 (1)「不正」使用であったか否か そのクレジットカード使用が,夫に無断で行われ,そのことを夫から隠そうとしたかどうかということです(No.2の方が書かれているように,クレジットカード会社との契約という意味では厳密には不正かもしれませんが,実際はこうした貸し借りはわりと普通に行われているように思いますし,また離婚問題は民事であり争う相手はこの場合カード会社ではなく夫なので,ここでは問題にならないと見なします)。 ここに書かれていることだけでは,「不正」か否かの判断は難しいので,意見は控えます。ただ,重要なのは,立証責任がどちらにあるか(妻のmimi2005さんが「不正ではなかった」ことを証明しなければならないのか,それとも夫が「不正だった」ことを証明しなければならないのか)だというような気がします。 #優れた弁護士は,一般に立証責任を相手側に押し付けることが上手です。 (2) 不正使用だったとして,それが離婚事由になるか 離婚は,婚姻の継続が困難とされる相当の理由,というのがないと成立しません。最近はその理由の認定もだいぶ緩くなったのですが,それでもこれを離婚理由とするのは少し難しいかなという気がします。 例えば莫大な借金を背負っているというようなケースは,離婚理由として認められるようですが,今回は不正利用であったとしても高々5万円×6か月=30万円であり,しかも妻のmimi2005さんは(仮に不正使用とされた場合)弁済可能で弁済の意志もあるわけですから,これを以って離婚理由とするにはかなり弱いように思います。 > 浮気の証拠は調べておくべきですか? いざ離婚訴訟/調停となっても有利な条件が取れるようにという意味では,調べたほうがいいと思いますが,以前見たテレビで,そうした浮気調査をネタに詐欺的なやりかたで金銭を巻き上げる興信所や探偵事務所などが存在しているという報道を見ましたので,安易にそういったところに頼まれるのはやめたほうがいいのではないかと思います。

mimi2005
質問者

お礼

どうもありがとうございます。とても参考になりました。

その他の回答 (4)

noname#10767
noname#10767
回答No.5

似たような話を某法律相談系番組で見た記憶があります。 それによると、妻が勝手に使ったとしても、用途が家計費(食費や光熱費、家具の購入など)である場合は罪にはならないと言っていたように思います。 その番組の事例では、専業主婦の妻が衝動買いで自分の服やアクセサリーなどを買っていて、それは妻が夫に弁済しないといけないというジャッジでした。その決め手になったのが、何を買っていたかということ。家庭に必要なものではなく、自分のためだけのものだったからということでした。 常識的に考えて、たとえ夫婦共働きであっても、家計費のうちの何割をどちらが負担するとかいう取り決め を明確にしていない限り、妻が日用品を買うために夫名義の預金を使うのは、別におかしなことではないでしょう? しかも額も常識の範囲ですしね。 妻が夫名義の口座から家計費を出したことに対して、夫が意義を唱えるなら、「夫名義のクレジットカードを、用途に関係なく妻は一切使わない」というルールを作っていたということを、夫が証明する必要があると思います(妻が夫のカードを使ってもいいということを、あなたが証明しなければならないのではなくて)。 夫が訴えるのは自由ですが、あなたが勝つ可能性はかなり高いと思います。 浮気の証拠は調べておくべきです絶対に。

mimi2005
質問者

お礼

本当にありがとうございます。

  • yachan4480
  • ベストアンサー率27% (943/3480)
回答No.3

第36章 窃盗及び強盗の罪(親族間の犯罪に関する特例) 第244条 配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪、第235条の2の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。 ゆえに訴えられても罪になりません。これは刑法上です。 離婚調停は民事になります。 ご主人がカードを勝手に奥さんが使ったと上申すれば有利に運びます。 また妻に対する不信感もご主人に有利に進みます。 >用金額を夫に返すことはすぐにできます。 これは考慮されないと思われます。 ご主人が離婚したいといってるなら修復は厳しいように思えます。 うちの両親も一時危機がありましたが子供が小さく母があきらめました。 お子さんはいらしゃるのでしょうか。 できれば離婚はさけられれば........

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM,http://www.law-navi.com/rikon/
  • tsuki-san
  • ベストアンサー率29% (30/102)
回答No.2

クレジットカードは、厳密に言うとカード会社から「借りている(貸与された)」ものです。 したがって、他人はもちろん、家族や親戚などにも貸すことは契約違反です。 もし、借りて使った人がお金を払ってくれなくても、支払いはそのカードの保有者の負担になります。 http://www.ifinance.ne.jp/learn/card/crd_10.htm の「クレジットカードは貸与」の項より

参考URL:
http://www.ifinance.ne.jp/learn/card/crd_10.htm
mimi2005
質問者

お礼

どうもありがとうございます。カードの支払いはもうすんでいて、夫の口座から引き落とされています。夫に訴えられる可能性はあるんでしょうか?

  • sousakann
  • ベストアンサー率22% (142/625)
回答No.1

一応、法学部生ですが未熟なので、ちょいとわかりませんが… 家族の財布から勝手に金を取る行為は犯罪ではないので訴えられないと聞いたことがあります