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損益計算書について
いつもお世話になっています。青色申告の損益決算書についてですが昨年の12月の売上だけど入金は今月だとします。その場合には損益決算書には書けず未入金分も所得金額になってしまうのでしょうか。貸借対照表には売掛金の欄に記入すればよいのでしょうか。
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noname#24736
回答No.3
基本的には他の回答の通りです。 原則として、発生主義と云い、入金されなくても売上が確定したときに売上に計上する必要があります。 ただし、青色申告をしている場合は、一定の要件を満たして、事前に申請をしておくと、実際に支払われた時に売上として計上する現金主義での経理が認められています。 この方法ですと、未入金の分を売上に計上する必要がありません。 詳細は、参考urlをご覧ください。
- mak0chan
- ベストアンサー率40% (1109/2754)
回答No.2
>未入金分も所得金額になってしまうのでしょうか… そのとおりです。正確には、所得金額ではなく、「収入金額」ですけど。 要するに、12月に買ったものの支払いが翌年になっても、前年の仕入れなり経費なりに入れられるのですから、損をするわけではないですね。 >貸借対照表には売掛金の欄に記入すれば… これもそのとおりです。 資産とは現金ばかりでなく、売掛金という名の「お金をもらう権利」も、立派な資産なのですね。
noname#40990
回答No.1
こんばんわ。 損益計算書には売上げで数字が残って 貸借対照表には売掛金で数字が残ればいいんですよ。 入金になったら、売掛金が減って、現金(振込の場合は預金)が増えますよね。