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派遣期間の更新について
労働者派遣法では派遣可能期間(期間に制限のない業務は3年)を超えて労働者を派遣することはできないことになっているようですが、 よく派遣期間の更新という言葉をみかけます。 これは法律違反ではないのでしょうか? 派遣会社の関係者の方がおりましたらお伺いしたいのですが、この更新というのは実態としてどういうふうに処理されているのでしょうか? たとえば、期間満了後、何日かして改めて労働者派遣契約を結びなおしているというような事務処理がされているのでしょうか?
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昔、派遣会社で内勤をしていました。派遣社員として働いたこともあります。以上を踏まえて、回答を・・・。 >派遣期間の更新という言葉をみかけます。 >これは法律違反ではないのでしょうか? 法律違反ではありません。 長期勤務をうたっている仕事であっても、契約そのものは1ヶ月~3ヶ月単位です。数ヶ月単位での契約をかわしながら、長い期間働くのです。派遣会社の言う更新とは、このことです。 一気に3年の契約をすることはありませんので「契約更新=3年以上=法律違反」ということではありません。 >派遣可能期間(期間に制限のない業務は3年)を超えて労働者を派遣することはできないことになっている 確かにそうなのですが、派遣社員を受け入れてくれる側の企業から「長い期間実績を残していてくれる派遣社員を残したい」という要望があると、断れません。3年経った日付で一度終了し、期間終了の翌日より別の形での契約をします。受け入れ側の企業と派遣会社の間で、法の合間を縫う形で契約を結ぶのです。 但し、一般企業と一般会社員の間でサービス残業がまかり通っていたり、いけないとされている有給の買取がまかり通っていたりする世の中ですので「3年」という期間についても、暗黙の了解とされていることが多いです。派遣会社・受け入れ側企業・派遣社員の間で同意があれば、なぁなぁになっているのが現実です。
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- kobalt
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派遣社員です。 現在では、ほとんどの業務が3年という期間自体なくなっています。 また3年以上続けて派遣してはいけないことについても、同じ職場に 別に社員を入れるなら、3年以上派遣をしている人を優先的に社員に しなさい、程度の法のようです。 私も勉強不足ですが・・・ 更新については、#1さんの回答通り、3年契約なんて派遣にはありません。 たいてい1年未満ですので、もし1ヶ月契約なら1ヶ月ごとに継続の 意思確認を派遣会社がスタッフと派遣先に行い、契約を交わす・・・ ということになります。
お礼
一般労働者派遣では通常、期間の定めのある労働契約を結ぶようですから、上限は3年ということになろうかと思います。 派遣の業種によっては派遣期間の定めがないものがあるようですので常用型でそういう業種につけば派遣期間自体がないといえるのだろうと思います。 更新の件については、どうやら、派遣契約を更新するのではなく労働契約を更新するという建前によって合法としているようです。 なるほどなと思います。 どうもありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。 >長期勤務をうたっている仕事であっても、契約そのものは1ヶ月~3ヶ月単位です。数ヶ月単位での契約をかわしながら、長い期間働くのです。 この部分ですが、数ヶ月単位の契約を更新しつづけているという意味だと思うのですが、その都度、契約を結びなおしているということでしょうか?