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再質問:分電盤からの配線について
以前に質問させていただきましたが、質問の仕方が悪かったようなので再度質問させていただきます。 条件 (1)ビルの所有者はまったく別の会社 (2)19インチラック1個分の面積だけ賃貸している (3)ビル所有者が用意した分電盤からしか電気がもらえない (4)分電盤の回路改造や増設などは禁止されている。 (分電盤は複数のテナントが使用するため) (5)分電盤の分岐用遮断器の二次側端子が責任分界点 (6)分岐用遮断器の容量は20A (7)19インチラック1個分に必要な電源容量は35Aで1系統 このような条件で 20Aの遮断器2個の二次側で配線を接続して 1系統にして19インチラックまで配線する。 19インチラックには40Aの遮断器を用意する。 この方法で使用することがなにかの決まり(法律等)で 問題があるのかを教えてください。
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>なにかの決まり(法律等)で問題があるのか… 前回のご質問から気になっていたので、いろいろ調べてみました。やはり、法律、規則、規程類からはそのような記述を見いだすことはできませんでした。 ただ、メーカーの技術資料では、禁止事項としてはっきり記載してあるところもあります。 【A社】漏電ブレーカを並列接続すると不平衡電流が流れて誤動作し、引き外しコイルを焼損することがありますので絶対に行わないでください。サーキットブレーカの場合も漏電ブレーカの場合と同様に並列接続はしないでください。 【B社】並列接続をするとまわり回路ができて動作し、電磁装置が焼損することがありますので絶対に並列接続しないでください。 あと、私見ですが、単三の不平衡率を 40%以下とすることは、『内線規程』に定められています。その分電盤の容量がどれだけで、回路数がどれだけか分かりませんが、小規模な分電盤なら、片側のみから 35Aを取り出すと、不平衡率 40%の制限を超えるおそれがないとは言い切れません。 >分電盤の回路改造や増設などは禁止されている… 分岐回路が 20Aになっているのは、コードの短絡保護から来るものです。汎用分電盤としては当然のことです。したがって、このような特殊な負荷に対応するには、相応の分電盤を用意すべきです。 つまり、その賃貸物件は、その仕事をするのに適した場所ではないということです。本当に分電盤の改造・増設ができないなら、他の賃貸を探すことも視野に入れるべきでしょう。
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- design_engineer
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電技解釈・省令適合規格の内線規程には、配線と遮断器の定格を選定する方法が定められています。 定められた方法で選定した配線と遮断器定格は、質問内容のような回路にはならないと思います。つまり電技解釈と内線規程には合致しない回路ではないでしょうか。 内線規程以外の省令適合規格を調べていませんが、おそらく質問内容のような回路は認められていないと思います。 私なら19インチラックの電源を20A×2回路の構成に仕様を変更します。 既製の19インチラックなら、こちらの方が一般的ではないでしょうか?
- denkiya3
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>20Aの遮断器2個の二次側で配線を接続して 1系統にして19インチラックまで配線する。 19インチラックには40Aの遮断器を用意する。 >この方法で使用することがなにかの決まり(法律等)で 問題があるのかを教えてください。 この質問は、素朴であるがゆえに答えにくいのですが、 私の所有している資料では、 *禁止している決まり(規準)は発見出来ませんでした。 「電技(電気設備規準の解釈を含む)、内線規程」 その他参考書籍「工場配電」にも禁止との項目はありませんでした。 (広義に解釈すれば、ネットワーク配電方式の変形と言えるか) 20Aの遮断器で保護できる配線サイズを使用しておれば、 万一片側の遮断器が遮断しても、もう片方が遮断するまでは 電線が保護できるでしょうね。 配線工事は電気工事士が行う必要がありますね。 (この施工をいやがる工事士がいるでしょうね) **ただ私は私の社内で社内規準を作っていますが、 私なら社内規準では、この配電方式を絶対に禁止にします。 (部下がやらして下さいと言ってきても、「そんなアホな事止めとけ」です) <理由> ・低圧分電盤は、電気取扱者以外の人でも扱い、1負荷へ2分岐遮断器からの配電は 負荷取り扱い時に間違って操作した場合、事故が起こりやすい。 (一般的には、単一遮断器単一負荷) 駄目出しする世の規準は無いでしょうが、 電気工事の常識では危険が予想されるので、止めたほうがよろしいです。 オーナーを説得して、分岐遮断器を交換して1個で配電すべきです。