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個人情報保護の目的で施行されたPがつく略称の法律は何でしょうか?

個人情報の保護の目的で、既に施行されたらしいのですがPがつく略称の名称のものとはいったい何のことなんでしょうか? 何でも、ISOのような資格取得型らしく、受注商品を発送するところか、もしくは受注したネットショップ(通販もそうでしょうが)にチェック担当者が来て、OKかどうか決めるものらしく、信じがたいのですがOK取得をしないと発送業務またはネット販売自体ができないというのです。つまり、完全な義務だというのです。 個人情報保護法案が絡んでいるのでしょうかね・・・ お客様が某有名メーカーの出荷業務を受託している会社の方から聞いたらしいのですが、この規格の素性を教えてください。 本当に近々にネット販売をスタートさせようとしていたので驚いています。どう考えても義務とまではいくらなんでも現在の現実ではむちゃくちゃで行き過ぎた話だと思うのですが・・・。 ネットで調べてはみたのですが、なかなか引っかかってきません。 それではお手数ですが宜しくお願い致します。

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回答No.2

法律は「個人情報保護法」のことだと思いますが、 ”P”は「Pマーク」のことだと思います。 Pマークは義務ではなく、ISO準拠の認定資格ですが、デファクトスタンダードになっているようです。そういう意味で義務的なのではないでしょうか。 参考URLを参考にしてください。

参考URL:
http://www.atmarkit.co.jp/aig/02security/protectionofpersonaldata.html
acidend
質問者

お礼

おお~、プライバシーマークのことだったんですか! そうか、Pマークですもんね・・・。 ISO準拠の認定資格ですか、これはまず間違いないな。 急いで知りたかったので助かりました。 ありがとうございました!

その他の回答 (3)

  • phillip
  • ベストアンサー率50% (12/24)
回答No.4

Pマークがあるから、何も出来ないわけではありません。売買・所有は禁止されてますが、使用する分には何ら問題はありません。Pマークがないと業務が遂行出来ないなんて事もありません。実際、Pマークを所有していない会社で個人情報を扱う会社は多々あります。通販会社でも大きい所こそ、所有してますが、小さいところはそうでもないです。 なんで、別に気にしないで仕事されて構わないです。本当に気になるなら、弁護士を見つけて相談すれば大丈夫ですよ。

acidend
質問者

お礼

とどめの一発 ( 笑 ) ありがたいです。 納得・満足です! ありがとうございました。

回答No.3

ISO準拠ではなく、JIS準拠でした。 失礼いたしました。

acidend
質問者

お礼

いえいえとんでもない、責心を維持された投稿姿勢に敬服いたします。 なるほどJISですか。でもこれしかなさそうです。

  • tulipe
  • ベストアンサー率31% (258/811)
回答No.1

法律ではありませんが、『プライバシーマーク制度』ではないでしょうか? 義務か否かは?ですが・・この単語で検索してみてください。

参考URL:
http://www.prisec.org/pm/
acidend
質問者

お礼

早々にありがとうとざいます! 急いでいたので助かります。どうやら義務じゃないようですね。 というかそうでないといきなりは行き過ぎですから~( 笑 )。 例えば個人で販売サイトしてて、自宅が商品置き場になってる人なんか、どうしたらいいのってことになりますからね。

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