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保険申し込み時 ウソの告知

このような場合、入院時に保険はおりるのでしょうか? 8年前、結婚したときに主人は死亡保障以外に保険に入っていなかったので、A社の個人年金に入院特約などを付けて入りました。 そのとき営業担当者に、胃潰瘍を10年前にしていることと喘息を持っていることを伝えましたが、「全部なしに記入していい」と言われ、病名などを記入せず申し込みしました。 その担当者は、もうやめていません。 3年前に、A社が危ないかも・・・ということで、他の保険会社に、正直に申告したところ、「がん保険は入れますが、入院保険は入れません」と言われました。 そのため、今もA社の保険に入っています。 そこで質問ですが、このまま保険に入っていて、もし主人が入院することになった時に、「告知違反なので支払えません」ということになりますか? もしそうなってしなうのならば、今からどのような対処をすればよろしいでしょうか? 良きアドバイスをよろしくお願い致します。

みんなの回答

  • muse1
  • ベストアンサー率48% (13/27)
回答No.3

保険契約の解除権のお話をさせていただきます。 各保険契約は契約当時の約款で決められています。 ですから、8年前の契約の約款と今現在新しく契約した場合には約款内容が変わっている可能性もありえるのです。 よって告知違反によって解除や支払い拒否される可能性は少なからず残っています。 例えば契約はそのまま続行できるが入院保障だけ解除とか… もしも入院した場合(別疾病でも)には病院の診断書を提出していただきます。 診断書には「既往症と発病月日」を記載する箇所があります。 それから、病名によっては傷害特約しか付加できない場合もあります。 契約当時の約款を見てみる事をお勧めします。

mammma
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 約款読みました。でも、やっぱりよくわかりません。 分厚くてわかりづらいです。抽象的で理解できないのです。 結局、そのときになってみないと、保険がおりるかどうかわからないですね。

  • go_go_go
  • ベストアンサー率14% (66/446)
回答No.2

告知については、 ●最近3ヶ月以内の自覚症状や体の変調、医療機関での診察、投薬 ●過去5年以内の病気や怪我での手術や7日以上の診察、投薬や7日以上の継続入院 ●過去2年以内の健康診断での異常 ●身体の障害 ●悪性新生物にかっかたことがあるか などです。 告知日から8年前に胃潰瘍で手術を受け、その後治療をしていないときには、告知不要です。 喘息の詳しい記載がありませんので、状況はわかりませんが、例えば 子供の頃より小児喘息で入退院を繰り返したが、成人になってからは症状はなっかた、半年前に喘息症状で受診し5日分の投薬を受け症状も治まりそれきり受診もしていない、、 ような場合は、告知は必要ありません。 告知書にかかれていない事項は原則として重要事実に該当しませんので、これを告知をしなくても告知義務違反ではありません。 責任開始日から2年を経過した契約は、告知内容をみることなく支払査定をします。 ただ、告知義務違反の程度がはなはだしい場合には、錯誤無効、詐欺による取消し、無効により保険金が支払われないことがあります。 保険の約款には、契約者や被保険者の詐欺により保険契約がされた場合には保険契約を無効にし、払い込まれた保険料は返還しないと定められています。 実際には既に払い込まれている保険料を返還しているケースもあるようですが、、 ご質問の内容から、契約自体有効に8年間経過していますし、保険金の請求はできると思います。 もし心配ならば、告知義務違反のあった病気では保険金の請求はしないことです。 または、なるべく経験の豊富な方から、再度医療保険へ加入を検討されてはいかがですか? 告知書を正確に読取り、求められている事項だけに正確に告知すれば、あっさり加入できるかも知れません。 告知書だからって、何でもかんでも答える必要はないんですよ。

mammma
質問者

お礼

詳しく書き込んでいただき、ありがとうございました。 喘息は小児喘息からで、成人して症状がなかったのですが、また出てきて、ずっと通院しています。(吸入器・飲み薬も常用) 胃潰瘍の治療とは別かも知れませんが、その喘息の診察のときに、胃薬も処方してもらっているようです。 とにかく会社の健診で、なんかしら引っかかっています。 でも、8年経過しているから、大丈夫なんですよね。 契約しているA社に、事実を話して確認してみたいとも思っているのですが、やめた方がいいですか? すみません、また質問になっていますが、もし良ければ再度回答をお願いいたします。

noname#58431
noname#58431
回答No.1

保険会社にとって好ましくはない出来事ですが、 1通常契約時点から2年を経過すれば告知義務違反はあえて問われないようです。 2勿論、保険金詐取が目的で悪質な場合は別問題です。

mammma
質問者

お礼

契約時から2年を経過すれば、大丈夫なんですね。 とても安心しました。 ありがとうございました。

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