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詐欺罪の成否(お客からの現金)
風俗店で働く友達の女の子の話です。 最近お客さんに大金をもらったらしいのです よくきてくれるお客さんで女の子とはパソコンのメール交換をたまにしていて 客は女の子の源氏名とメルアドしか知らないのに「結婚したい位好き」って言ってたらしいのです。それで女の子は学校に行きたくてもお金がなくて働いてたんだけどその男が300万持って来てくれたらしいのです。「早く僕たちが一緒になるなら出してあげるよ」 とか「いつか将来返してくれればいいよ」って言ってて、その子はその時は「いらないよ」って言ったんですが一応受けとって使ったらしい。 これって女の子は詐欺罪か何かの罪になりますか?
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- ベストアンサー率17% (42/247)
負担付贈与としても、「学費使途」は贈与原因であり、負担内容は「結婚」でしょう。彼女が現金を受理した時点で契約成立です。結婚をするか、現金を(厳密にいえば利子付で)返さなければならない義務が彼女にはあります。 ただ、風俗店の中での会話は、結婚という重大事は通常は「冗談」という暗黙の了解が互いにあると考えます。300万は大金ですが、その感覚も個人差がありますので、負担付でない、単なる贈与(チップ)と客は思っているかもしれません。 その判断は、その客と会話し、品定めした、彼女だけしかできませんので、どうぞトラブルに巻き込まれないようご注意ください。
- NANDACORYA
- ベストアンサー率22% (83/367)
普通は,ただ単にプレゼントしてもらったって言って何もしない人の方が圧倒的に多いですよね… もらったとして 厳密に言えば負担付贈与ですかね… ただのプレゼントにしても年間110万円を超えると贈与税の対象になりますよね… 学校へ行くためとしてもらったとなれば,学校へ行くのにかかる費用を差し引いた残りに掛かることになるでしょう。 もし学校へ行く事に使わなければそっくり全額(控除10万円だから290万円の15%が税金=435000円)にかかってきますね。 税金を払わないと脱税の罪になります。 借りたという事にした場合は… 「いつか将来返してくれればいいよ」と言ったとなると口約束でも借りた形になっているので,民法の規定によれば,年5分(5パーセント)の利息がつきます。 民法 第404条 利息ヲ生スヘキ債権ニ付キ別段ノ意思表示ナキトキハ其利率ハ年5分トス 彼女が彼と結婚して「結納金だった。」と言えば,社会通念上認められるかもしれませんけどね… どう,捉えるか次第かな…
- guramezo
- ベストアンサー率48% (370/759)
このケースは、客がその女の子に300万円を貸したことになりますね。 その貸した理由が、「学校に行くための費用」ということなので、目的以外の用途に使ってしまったことが、詐欺罪にあたるのではないか、とのご心配と思います。 これは、仮に「学校の費用に当てたいので、お金を貸して欲しい」と持ちかけて借りたとしても、金銭を借り受けるのに用途を限定する必要もなく、借りたお金を返済すれば何の罪にも問われません。 では、返済についてはどうでしょうか。 このケースは、「いつか将来返してくれればいいよ」といっていますので、「期限を定めない金銭消費貸借契約」を結んだことになります。 「期限を定めない」契約の場合は、貸主が請求してくるまでは、返済する必要はありません。 但し、(ここが一番重要ですが)貸主が返済を請求してきたら、すぐに(といっても、今すぐこの場で返せ、ではなく、常識的な一定の期間は設けなくてはならないのですが)返済しなくてはなりません。 ご事情からして、相手から言われて、直ぐに返済ができる状況ではないでしょうから、その場合には民事訴訟を起こされることもあり得ますね。 ・・・というより、お金を返せない弱みにつけ込まれて、相手の要求を聞かざるを得ないことになるのが怖いですね。相手もそれが狙いでしょう。 どうせ、ろくな魂胆を持った相手ではないでしょうから、借用書のようなものを書いていなければ、借りた覚えはないと、とぼけるのも手かも・・・というアドバイスはいけないか。 まあ、まともに解決しようとするなら、返せる範囲で分割払いにする契約書を作ることですかね。
- businesslawyer
- ベストアンサー率54% (234/430)
この場合法律上は、少なくともその女の子が詐欺罪等の刑法犯になる事はありません。そのお客が「いつか将来返してくれればいいよ」と言っているので、「期限の定めの無い債務」になり、「返せ」と請求を受けたら、すぐ返さなければならなくなります。しかし、そのお金を受け取った時に、借用書のようなものは作っていないですよね?そうすると、そのお客と後で、「返せ」「返さない」の争いとなり、その女の子が「もらった(贈与を受けた)ものだ」と主張して、裁判になった時には、「貸した」と言う事をお客の方が立証する責任を負うので、借用書のようなものが無ければ事実上立証する事は困難になり、そのお金は「借りた」のではなく「もらった(贈与を受けた)」ものとされる可能性が高いでしょう。とにかく、その女の子が違法行為をしている事には全くなりません。法律論はここまでですが、ただ、300万円渡したからには、それ相応のものをお客が要求してくる可能性が十分あります。ですから、そのお客と今後とも深い関係になるつもりがあるならともかく、深入りしたくないなら返すべきだと考えます。
- Admiral
- ベストアンサー率19% (65/330)
罪にはなりませんよ。 何か、約束したり、契約していた場合は少し話が変わりますが、質問の限りでは約束そしているようでもありませんので。。。 ちなみに約束があった場合でも、その約束の内容が「本番、「デート」などの公序良俗に反する物の場合は、契約としては無効ですので、守らなくても問題ありません。
- ozisan
- ベストアンサー率11% (154/1339)
よく読んだら、使ってしまったのね・・・ 約束事があったり、 要求したのかどうかが、争点になりそうです。
- ozisan
- ベストアンサー率11% (154/1339)
罪にはならないが、返した方がトラブルにならない。