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法に触れない嫌がらせはあるのですか?

29歳・男性・公務員です。1度だけ関係を持った相手の女性から、嫌がらせを受けそうです。まだ何もされてはいないのですが、もし、嫌がらせを受けた時に、僕が精神的に被った被害に対して、慰謝料を請求できますか?どのくらいでしょうか?また、法に触れない嫌がらせなんてあるのでしょうか?僕が嫌がらせを受けたと思えば、それで成立しますか?また、その女性が慰謝料を支払えない場合(実際、障害を持ち無職で離婚しています)はどうなるでしょうか?宜しくお願い致します。

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回答No.1

どのような嫌がらせをこれから受けるのか分からないので、自己防衛の為に、ボイスレコーダーは常に携帯、 精神的にダメージを食らったってことを証明するために 病院からの診断書、その他前後の事実関係を洗いざらい 示したものなど用意しておいた方がいいですね。 日記とかも書いておいた方がいいかな。 言うだけでは実証できないでしょうから。 ストーカー的(恋愛感情からのもつれ) に嫌がらせを受ける場合ならば、 ストーカーを取り締まる法があると思いますので、 有効かとは思いますが、なっかなか警察は動いてもらえないと思うので、何度かの被害届け提出、 それから告訴みたいに証拠を集めていくしかないと思います。 でもなんだか、用意している時に自分が嫌になりそうですね・・・・ある意味こっちの方が嫌がらせっぽく見えますから・・・・(汗)

urimyu
質問者

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  • puruton
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回答No.7

>また、法に触れない嫌がらせなんてあるのでしょうか?  いくらでも思いつきますが、あまりそういうことをここで書くのは好ましくないので、誰にでも思いつきそうな当たり前そうなものを一つだけ。  毎月、お花とともに「好きです」というメッセージを送られた場合、ストーカー規制法では裁けないだろうし、少なくとも警察は相手にしてくれなそうです。ただ、もしあなたが喜ばず嫌だと思ったら、それは「法に触れないいやがらせ」なのではないでしょうか?これで相手に対して慰謝料を請求しても、まあ払われないでしょう。  要するに、嫌がらせ(とあなたが思うもの)にも、あまりにも幅が広すぎて、それが起きていない以上、対策のしようがないのでは?

urimyu
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noname#11476
noname#11476
回答No.6

>僕が精神的に被った被害に対して、慰謝料を請求できますか? 精神的という場合、精神科医などの診断書があればそれなりに請求できます。 診断書がないのであればかなり厳しくなりますが、その精神的被害を客観的にわかる形に出来れば可能性がないとはいえません。 >どのくらいでしょうか? 診断の程度にもよります。何百万ということは普通ありません。 (命の恐怖にさらされたケースでも百万単位が最高です) >また、法に触れない嫌がらせなんてあるのでしょうか? 個々のケースで考えねばわかりません。基本的に法に反した行為でなければ問題ありません。 >僕が嫌がらせを受けたと思えば、それで成立しますか? いいえ、法律に照らして判断します。 >慰謝料を支払えない場合はどうなるでしょうか? 何もおきません。

urimyu
質問者

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  • nikopun
  • ベストアンサー率28% (2/7)
回答No.5

こんにちは、 「嫌がらせを受けそうと思う」との事ですが、それらしき事などを彼女から言われたのでしょうか? #1さんと同じ意見になりますが ストーカー法がありますので、嫌がらせと思える事や、電話など、細かくメモ書きにして取っておいた方が良いと思います。 今後、嫌がれせも行き過ぎた場合、損害賠償を請求する事になった時、何時何処で何があったなどといった事は、証拠になります。 ただし、相手の彼女からの嫌がらせである事を立証しなくては、訴える事は難しいと思います。 ストーカー法は、警察も中々相手にしてくれない事が多々あるようですので、頻繁に通い、訴えを聞き入れてもらうと良いと思います。 大事にならないように話し合いで済めば一番良いのでしょうが、気を付けて下さい。

urimyu
質問者

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  • K-1
  • ベストアンサー率21% (832/3844)
回答No.4

法に触れない嫌がらせなどいくらでもあります。 ワタシが思いついただけでも5-6種類はありますね。 その方法への対処方法? 無いです。 ワイヤーより太い神経で無視し続けることですね。

urimyu
質問者

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分かりました。太い神経で無視し続けます。ありがとうございました。

  • QAQAQAQA
  • ベストアンサー率8% (2/23)
回答No.3

ひょっとして、あなたが嫌がらせをしようとしてるのでは? だから、法に触れない嫌がらせを探したり、慰謝料を請求された時に払わなかったらどうなるかを知りたいのでは?

urimyu
質問者

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そんな事、僕はしません。嫌がらせ代行業とかも知っていますし。ここに質問するはずありません。ありがとうございました。

回答No.2

まだ実際に嫌がらせを受けたわけでもないのに 「嫌がらせを受けそうだ」と相談する。 つまり 「自分が嫌がらせを受ける原因となるような行為をした」 「相手の女性が悪質な嫌がらせを行う可能性の高い人物である」 とお考えなのですね。 で、実際にはまだなにもされていないのに 「嫌がらせを受けたら相手の責任を法的に追及できるか」 「相手に支払能力がなくても慰謝料を請求できるか」 なんて事を考えられているのですね。 一度自分の胸に手をあてて、誰が悪いのか考え直してみてはいかがです?

urimyu
質問者

お礼

自分が悪いのも十分、分かっています。ありがとうございました。