- ベストアンサー
不正出品の入札者に注意!出品物のコピー&転売を防ぐ方法とは?
- キャラクターを扱った出品物について、不正出品の入札者が現れた場合、著作権の問題やコピー&転売の可能性があることを明らかにしました。
- オークションサイトには規約で禁止事項とされていないため、直接的な規制は難しいですが、取引する際には注意が必要です。
- 出品物の説明文に注意事項を追記することで、コピー&転売を防ぐ手段となりますが、入札された後では対策が難しい場合もあります。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
入札の取り消し+ブラックリストへの登録が出来ます。 開催中のオークションの入札者削除は、取消手数料がかかりません。 売りたくないのであれば、この手段が使えると思いますよ。 http://help.yahoo.co.jp/help/jp/auct/sell/sell-42.html
その他の回答 (2)
- hime_mama
- ベストアンサー率32% (1542/4716)
#2さんへ。 質問者さんは「キャラクターの生写真を使った【市販のポストカード】を出品」しているのであって、不正コピーしたもの・著作権・肖像権を無視したものじゃないですよ。 「市販のものが不用になったから、出品した」だけだと思いますけど? それは何の問題もないのでは?
お礼
フォローありがとうございます。 その通り、「市販のポストカード」でございます。 その企業が認めたものを買って、いらなくなったから出品しました。 不正コピーならまずいと思いますが、購入金額以下(そうでなくても?)ならいいと思うんですけどね。今までそんなこと言われたことがなかったので正直驚きました。もしこれが不正なら、キャラクターものを出品している人はほとんど不正になっちゃいますね(笑
- bekky1
- ベストアンサー率31% (2252/7257)
って、言うかあなた自身が象徴権利を侵害してません? ご自身が、私的にこっそりと 自分だけで楽しむなら、まだ、問題ないでしょうが、 オークションしたということは その対象として映されているキャラ使用の許可は 当然とってない訳だし、ソレでいて、 ソレを販売するという「営利行為」をしているので、 アナタが問題にされている「不正出品」の人と 五十歩百歩の犯罪行為でしょう? もし、法的手段として訴えられたら、勝てないンじゃないでしょうか?
補足
うーんそうなんですかね? 営利目的で買ったわけではないし、ポストカードとして不要なものを定価以下の出品でもだめなんですか?私はそんなつもりは一切ないのですが、画像として転売されることがあからさまなのでいやだなぁと思ったまでです。
お礼
なるほど!そういうときに使うモノですよね。 今までそういう経験がなかったので、すっかり忘れていました。 ありがとうございました。