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不能犯

例えば宝くじを未成年が受け取ろうとすると罪になり捕まると思いますが、宝くじ自体が偽物であった場合はそもそも成功するも何も無いので不能犯となりますか? 不能犯は民事として見た場合ではどうなるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6875/20335)
回答No.1

宝くじを未成年が受け取ろうとすると 罪になりません。捕まりません。 だからこの質問が不能犯 未成年の宝くじ 購入 換金 禁じる法律はありません。

ammAwd
質問者

お礼

回答ありがとうございます 勘違いしていました 未成年でも大丈夫でした💦

その他の回答 (1)

回答No.2

1.宝くじに関する法律である「当せん金付証票法」では、購入者の年齢制限については定められていません。なので「宝くじを未成年が受け取ろうとすると罪になり捕まると思いますが」はそもそも間違っています。捕まる事などありません。仮に法律に年齢制限があった場合も「捕まる」ことはありません。単に、「お家の人と一緒に来てね」と諭されるだけのことでしょう。 2.「宝くじ自体が偽物であった場合は」 宝くじ当選券の偽造については、「有価証券偽造罪」(刑法162条)にあたります。当然逮捕または逮捕できない年齢なら補導されます。 宝くじを未成年が受け取る事は違法ではないので、不能犯云々とは何の関係もありません。 適切な例で新たに質問をされるといいでしょう。

ammAwd
質問者

お礼

詳しく説明ありがとうございます 質問が成り立っていませんでした すみませんでした

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