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収監中の者の保釈金や罰金の支払いはどうなりますか
一人暮らしの者で収監されている場合、保釈金や罰金は本人は 罰金が払えません。こういう場合はどうなりますか。
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- Sasakik
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回答No.4
>保釈金や罰金は本人は >罰金が払えません。 日本語が難解というか・・・保釈金や罰金を支払えない時はどうなるのか?だとしたら・・・ 保釈金:あくまでも任意。納入できなければ、そのまま刑事施設に収容されている状態が続くだけだから”何も変わらない”。 罰金:判決に「罰金を完納することができないときは金○○○○円を1日に換算した期間被告人を労役場に留置する。」という行がある。 たいていの場合、1日5000円換算で、刑事施設に収容されて袋貼りなどの軽作業の”強制労働”をすることになる(法律で最長2年間)。
- f272
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回答No.2
代理人に頼めばよい。 保釈金を支払わなければ保釈にならないだけでのことです。罰金を支払わなければ労役場(現実には刑務所のこと)に入り,懲役受刑者と同様の処遇を受けます。
質問者
補足
代理人とはどういう人でしょうか。 弁護士や国選弁護人ですか。 兄弟、親戚、知人がいても特に定期預金は出金できませ んね。カードがあったとして、普通預金でも彼らが盗む 可能性もあります。弁護士も100%信用できないし。 お金があってもどうにもならない、ということになりそ うですね。
お礼