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年金
44歳 男 年金未納分が10年ぐらいあります 払ったほうがいいでしょうか? 払ったら満額もらえますか? 将来年金もらえないから、自分で貯金してるという考えがあります ご回答よろしくお願いいたします
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未納の分は2年前までの分しか払えません。それ以前の分はどうしようもない。 将来において年金をもらえなくなるのは,自分が死亡したときと,日本が大混乱になって無政府状態になったときくらいです。 自分で貯金しても利息はほとんどつきませんが,年金を支払っていれば支払った額を2倍した金額で年金額が計算されます。原資は税金です。利息に換算したら,この商品よりも多くの利息が約束されているものは存在しません。
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- ayzm
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お近くに社会保険事務所があるでしょう。 直接行ってきた方が良いでしょう、遡って払えない場合と払える期間が時々変わってきています。 今なら社会保険事務所もメールの質問ができませんか、調べた方が良いですよ、世情によってコロコロ変わって来ていますから。
- y-y-y
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> 年金未納分が10年ぐらいあります > 払ったら満額もらえますか? 国民年金保険(国民年金)の保険料が未納ということですね。 過去10年以内・10年間ということですか? 過去10年以上前と言うとですか? 未納という意味が、国民年金保険(国民年金)の保険料が「全額免除」「一部納付」「納付猶予」などの審査を受けていて、過去10年以内・10年間なら、国民年金保険料の追納(後払い)をすると老齢基礎年金(年金支給時の国民年金の名前)が満額になります。 https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150331.html しかし、未納の意味が、「全額免除」「一部納付」「学生特例・納付猶予」などの審査を受けずに「本当の未納」なら、国民年金保険料の追納(後払い)の条件に有りませんから、追納(後払い)は出来ません。 「未納」の意味が、本当に保険料の未納というなら、よく差し押さえにならなかったですね。ビックリです。 --- 老齢基礎年金(年金支給時の国民年金の名前)は、半分が税金からです。 国民年金保険(国民年金)の保険料が「全額免除」「一部納付」の期間があると、その期間に相当の老齢基礎年金支給は、少なくとも半分の税金分からの支給となります。 また「学生特例・納付猶予」の期間があると、その期間に相当の老齢基礎年金支給は、半分の税金分も支給されません(つまり、その期間分は無年金です)。 「学生特例・納付猶予」が無年金となる理由は、「全額免除」「一部納付」の審査よりもゆるいからです。ゆるい代わりに、年金が支給とならないのです。 「学生特例・納付猶予」を満額にしたいなら、前記の10年以内の国民年金保険料の追納(後払い)をしましょう。 --- > 将来年金もらえないから、自分で貯金してるという考えがあります 預貯金は、原資(残高)が無くなれば、そこで終わりです。 国民年金保険(国民年金)・厚生年金保険(厚生年金)は、死ぬまで支給となります。 誰かが計算した噂では、平均寿命までの支給年金は、納付した保険料のだいたい1.5倍の年金になるそうです。 60歳前までに厚生年金に加入の予定が無いなら、「国民年金基金」に加入しましょう。 厚生年金に加入の予定が無いという意味は、「会社員・公務員・一定条件以上のパートアルバイト」にならず、社会保険に加入しないということです。 国民年金基金の加入条件ど https://www.google.com/search?q=%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%B9%B4%E9%87%91%E5%9F%BA%E9%87%91&oq=%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%B9%B4%E9%87%91%E5%9F%BA%E9%87%91&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyDggAEEUYJxg5GIAEGIoFMgYIARBFGDsyBwgCEAAYgAQyBwgDEAAYgAQyBwgEEAAYgAQyBwgFEAAYgAQyBwgGEAAYgAQyBwgHEAAYgAQyBwgIEAAYjwIyBwgJEAAYjwLSAQk2MjEwajBqMTWoAgiwAgE&sourceid=chrome&ie=UTF-8 60歳の時に、老齢基礎年金(年金支給時の国民年金の名前)の満額期間が40年(480月)に足りないなら、国民年金保険のオプションの「任意加入」に加入をしましょう。 国民年金保険のオプション「任意加入制度」の条件など https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/20140627-03.html
- goocart
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>払ったら満額もらえますか? その10年分以外は支払ったのでしょうか? >将来年金もらえないから、自分で貯金してるという考えがあります 長生きしないのであれば、年金を払わないほうが得かもしれません。
- mnymnymny
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近年、法律が変わって、2年以上の未払いがある場合は差し押さえ可能となりました。10年も空白期間があったら、いつ何があるか分かりません。もしお金に困ってないなら、払ったほうが身のためかと。