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神奈川簡易裁判所からの特別送達について

タイトルの通り、神奈川簡易裁判所から特別送達の不在票がポストに入っていました。 正直心当たりはあります(借金)。 大手のカード会社なので普通は東京簡易裁判所から来るはずだと思いましたが、必ずしもそうとは限らないのですか? 受け取ってみればわかる話ですが、万が一自分の想定と違う内容だった場合恐ろしいです。

みんなの回答

回答No.4

簡易裁判では、原則として、被告の住所を管轄する簡易裁判所で訴訟を起こします。 但し、貸金請求や売掛代金の請求など金銭請求の場合は、原告の住所地を管轄する簡易裁判所に訴えを起こすこともできます。 借金の場合は、原告になるカード会社の住所の簡易裁判所でも訴えを起こせますが「お優しい原告」の場合は、被告が裁判に出席しやすいように「被告の住所の裁判所」で訴えを起こしてくれます。

  • mnymnymny
  • ベストアンサー率24% (36/147)
回答No.3

民事は基本被告の所在地で行うと決まってますので、神奈川在住なら神奈川地方裁判所です。 簡裁なら140万円以下なので、そんなに大した金額でもないでしょう。

  • 121CCagent
  • ベストアンサー率52% (15527/29843)
回答No.2

特別送達なら受け取るしか無いですね。受け取った上で開封して内容を確認するとか。 勿論受け取らない選択もあります。ただ支払督促の特別送達だったとしたら仮に受け取らなかったとしても受け取ったと見なされ何もしなければ欠席裁判状態となり支払督促を送った側の主張が認められたことになります。そうなると財産の差押などが始まるかも。

  • goocart
  • ベストアンサー率32% (43/133)
回答No.1

>大手のカード会社なので普通は東京簡易裁判所から来るはずだと思いましたが、必ずしもそうとは限らないのですか? はい

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