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遺産分割拒否について
親が連帯保証人になっていて死亡後、2人(子)の相続人がいる場合、負債の相続をどちらかが拒否(裁判所にて)した場合、その債務はどのような扱いになりますか。もう一人がすべてを負わなければいけないのでしょうか。
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はい、そうです。基本相続とは財産もあれば負債もあります。相続するなら選ぶ余地はないです。 以下ベンナビの説明です。一度弁護士に相談されては、内容によっては連帯保証人を放棄することもありえます。 https://souzoku-pro.info/columns/other/110/
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- chihiro0531
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回答No.2
負の遺産だけを放棄することはできない。 相続放棄は、被相続人の相続財産すべてを放棄する手続きであり、プラスの財産とマイナスの財産をすべて含めた遺産全体が対象となります。 法定相続人が全員相続放棄した場合、相続財産は相続財産法人に帰属し、最終的には国庫に帰属します。 相続財産管理人が選任されるまでは、相続放棄した相続人でも相続財産を管理する義務があります。 相続財産に借金などのマイナスの財産が含まれる場合は、相続人全員で相続放棄をしなければならない場合もあります。 なお、相続財産管理人とは、被相続人の財産を管理・清算する人のことで、相続人がいない場合や相続人全員が相続放棄をした場合などに選任されます。
お礼