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生活保護費・減額理由について
現在、精神疾患と身体疾患の為一般就労が難しく、生活保護を受給させていただいております。 生活保護を受給し始めた頃は一切労働が出来ずほぼ寝たきりの生活でした。 その後、心身の調子を見ながらB型作業所へ通所することになりました。 通所し始めて半年位は、いただく保護費に変動はありませんでしたが、ある月を境に突然5,000円ほど保護費が少なくなりました。 通知書の保護変更理由の欄には、【世帯主(私)の就労に伴う収入認定】とありました。 しかし、作業所からひと月にいただく工賃は、1万円に届くか否か程度です。 調べてみましたが、15,000円までは勤労控除として見なされ、保護費から引かれることはないとのことでした。 実際通所し始めてからの半年は引かれていませんでした。 引かれ始めた月の工賃が高かった訳でもなくいつもと変わらない金額でした。 それでも3,000円ほどの減額でしたので、特に担当者に問い合わせることはしませんでした。 しかし、今年の夏、半年に1度の勤勉手当を作業所からいただきました。 勤勉手当の額は丁度1万円で、その月の通常の工賃額は約6,000円でした。 両方合わせても16,000円なので、労働額として引かれる額は1,000円が正しいのではないでしょうか? 今日、新たに保護費変更の案内が届き、更に減額されることが解りました。 半年に一度の勤勉手当なのに、今後ずっと引かれ続けるようです。 冬季加算を含めても、来月からの生活保護費が今までより8,000円も減額されるそうです。 冬季加算の時期が終われば更に減ることになります。 流石にこれは問い合わせ案件でしょうか。 何故毎月1万弱の工賃しか貰っていないのに、就労を理由に減額されるのでしょうか。 専門の知識をお持ちの方、ご指導願います。 よろしくお願いいたします。
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ニュースでも問題が明らかにされてきて、誰もが知る「役所の生活保護対応の重大性」ですね。 まずは減額の根拠と計算などの正当性のふたつを確認しなければなりません。加えて勤労控除額は(地域による差があるのかもしれませんが)1.56万円ぐらいで、目安として「1.6万円までなら引かれない」と以前調べた時に記憶しています。 根拠不明な5千円から始まる一連の減額の全てについて確認し、不当に減額された分は遡って請求すべきでしょう。 生活保護行政も行政でありながら、法律に従わない違法な判断や裁量が横行している腐敗課の筆頭です。 自身で問い合わせるのも自由ではありますが、よくある生活保護行政の口ぶりとしては「今更になって+しかもいくつものことを+まとめて言い出すのはどういうことか」などの逆上をしがちで、保護受給者がひとりで毅然とルールに沿った対応をするよう求めるのはかなりの負担を強いられます。 また不当減額が「いつか戻ればよい」という話ではなく今時点で不当なら来月分は回復され、今月以前の不足分も直ちに返還されるべきで、そうしたやりとりを一人でやるのはかなり大変ではないかと思いますよ。 都道府県の弁護士会内にある相談窓口、社会福祉協議会、日本共産党事務所などを通じて問い合わせをするのが妥当だと思います。 加えて生活保護の勤労控除は所得に対して課される徴収で、税ととてもよく似た性質を持っています。 3.5万円の収入の場合の控除額は約半分の1.7万円で、所得税に換算すれば50%に迫り、更に上限90%近くまで上昇していきます。 自宅を出て作業所へ行く関係で水筒が必要だ、弁当が必要だ、夏はスポーツドリンクが必要だ…という、自宅に居続ければ掛からず、外に出るからこそ掛かる費用まで考えた場合には働いてもプラスになると限らないものが果たして、法律や憲法に合致しているかにも議論があります。
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- mimazoku_2
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>すみません、その用紙は受給者全員が貰えるものですか? ▶大阪市は、こういう形で、はがきに変わりました。
お礼
- nagata2017
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なんとかなりそうでよかったですね。 福祉事務所というものは 弱者の味方のような看板を掲げていながら 中身はそうでもないのです。 実は裏金製造所的なところがあります。 馬鹿で無知だから保護を受けている者たちだと思って 権利の告知をせず 支給したふりをして裏金にするのです。 あなたが差し引かれたのも それの可能性がありますね。
お礼
補足
ほう…闇深いですねぇ。 確実に不正を突き付けて、還元させようと思います。
- nagata2017
- ベストアンサー率33% (6875/20335)
上部機関に不服申請をしてください。 東京だったら 東京都です。 地方は 県ですね。
お礼
補足
申請をした際に手伝いをしてくれた精神保健福祉士さんに相談したところ直接相手方へ問い合わせてくれましたが、最初の5,000の減額はしていない、とおかしなことを言い出しました。 変更があった月からの通知書を見せないとならない様です。 全く自分たちで減額しておいてすっとぼける、ふざけた輩です。
- mimazoku_2
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>私その用紙貰ったことが一度もないです。 ▶A4用紙型と、このハガキ型が有ります。 あとは、決定通知書がこれらの数日~1週間前に届きますね。 まさかと思いますが、窓口受け取り? 私は、口座振り込みなんで、1日早く入金されます。 私は大阪です。
お礼
補足
そうなのですね。 決定通知書しか貰ったことがなかったので、それが普通だと思っていました。 先に減額され続けている5,000円についてはそんなことはしていないとシラを切られたので、証拠として通知書を纏めてコピーして提出となりました。 因みに当方も口座振込みで、毎月きっちり5日です。 北関東です。
- mimazoku_2
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私も良く似ていますが、収入充当額が高くなっていませんか? また、過払充当額等に数字がありませんか?
お礼
補足
すみません、その用紙は受給者全員が貰えるものですか? 私その用紙貰ったことが一度もないです。 毎月送られて来る通知書は、生活保護変更通知書というもので、変更点しか記載されていません。 変更がない場合、画像の様な感じで0と記載されるだけです。 支給額だけは記載されています。
お礼
補足
詳しくありがとうございます。 生保申請をした際に手伝いをしてくれた精神保健福祉士さんに相談した所相手方に問い合わせをしてくれましたが、5,000の減額はしていないと言い出しました。 証拠として、減額されてからの通知書を全て提示しなければならなくなりました。 自分らで勝手に減額しておきながらすっとぼける、ふざけた輩です。 今回の3200円の減額については、8月に貰った工賃と半年に一度の賞与を足した結果18,000円だった為3200円引いたとのこと。 実際は16,000円の収入だったので、減額されるのは1,000円の筈なのですが。 呆れて物も言えません。 ひとまずは証拠提出をしそれで返還されない様であれば不服申立てをしようと思います。