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金銭トラブルについて

SNSで知り合った人に、生活が苦しいと言ったら毎月ペイペイをくれていました。 生活費や好きな物を買いなさいと。 しかし連絡がこなくなりこちらもブロックして何ヶ月かたったのですが突然ペイペイのメッセージがきて、今までおくったペイペイ全額返せと書いてありました が返さなければいけませんか? 脅されたりしないか怖くてなやんでいます。 全額一気には返せないしどうするべきでしょうか? 調べると返す義務はないとかいてあります 同じ経験されたかたや意見をお願いします ちなみに相手の連絡先は全部ブロック削除してしまいわからなくなりました 自分も反省してぃます ちなみに15マンほどです

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回答No.1

法的には返す必要はありません。 法的には「贈与」であり、書面にある場合や、無くてもすでに贈与が終わったものについては一方的な解除はできません。またSNSごときで知り合っただけの赤の他人で、交際していたわけでもないのでなおさらです。(結婚や同棲を前提としての贈与は、返済義務が生じることはあります) だから返さなくてよい。 「 脅されたりしないか怖くてなやんでいます」 まぁSNSで知り合っただけの見ず知らずの他人にお金を恵んで貰うのには、リスクをともないます。悩むのは大いに悩んだ方がいいでしょう。そうすれば二度とやらないでしょうから。 脅されたりしたら、そのやりとりを保存しておいて、最寄りの警察署にいって相談すればいいだけです。

その他の回答 (4)

  • demitasu0
  • ベストアンサー率30% (30/98)
回答No.5

借りたのか、貰ったのかによりますよね。 相手がいくらまで「貸す」から好きな物買いなさい だったらやり取りした証拠が残ってるだろうし 返す必要があると思いますよ。 本当に返す気があるなら、全額は厳しいから分割で払う とか相手に訴えましょう。 しかし相手はともかく、 あなたまでブロックしたとはどういうことですかね? 返す気が無くて、貰う気でいたの?

回答No.4

もし相手からもらった金品について、「貸しただけだから返せ」と主張された場合は、返還合意についての証拠を示すように求めましょう。 金品を(無償で)「貸す」行為は、お金であれば「消費貸借」(民法第587条)に該当します。 消費貸借の成立には金品の授受のほかに、返還の合意が必要です。 つまり、「渡した物を後日返す」という合意がない限り、消費貸借の終了に基づいて金品の返還を請求することはできません。 相手に対して返還合意の証拠を提示するように求めることが、有効な反論になるでしょう。

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11072/34514)
回答No.3

他の方がおっしゃるように、法的には返す必要はありません。 でも現実には法的に返す必要がないお金を返せと迫られて踏み倒したら危害を加えられたという事件は時々あります。 ちょっと前にあった新宿タワマン殺人事件はそうでしたね。 あの頂き少女りりちゃんだって今は檻の中だからある意味安全が担保されてますけど、そのうち刑期を終えて出てきたら、何千万円も貢がされた「おぢ」からどういう目に遭うか保証はできないですよ。 その人たちが元々悪い人たちで、ある日突然イカついお兄さんたちが質問者さんのところへやってきて、金が返せないならあの家の婆ちゃんからお金を受けとってこいと命じられる可能性もなくもないです。 向こうの意図がなんなのか分からないですけれど、相手も投じた資金は回収できる何かがないとそういうことはやらないと考えるのが自然かなと思います。

  • agehage
  • ベストアンサー率22% (2752/12072)
回答No.2

法律上返すべきかというと、このパターンなら返さなくていいかなと思いますが、「返さないとどうなるか」まで考えるといろいろ悩むところかと思います。 現時点で事件性は皆無ですので警察に相談したところで意味もないです 15万円いただいて、あなたも何もなく済むことなどないというのは理解していたかと思います 相手もお金を送りつけて、返済できない弱みに付け込むまでが計画なんだと思う 連絡先を消してしまっている以上「贈与」という証明もできないでしょうし、裁判までするなら返してしまったほうが安い 返済のために1年以内をめどにお金を貯めて、貯まるまで催促が続くなら返してしまう、それまでに相手が諦めて催促が止まればラッキーかなあ 返済の際は「お金は返しましたので今後一切の連絡をしないでください。」という一言は必要かと。 「安全で返済もしないで済む方法」というのはないと思います 「危険だけど返済しない」か「返済して安全を得る」の二択かと

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