• 締切済み

これって罪になっちゃうの?

選挙の演説中に野次を飛ばしたり抗議活動をしたら罪になる可能性ってあるのですか?選挙の演説中に「辞めろ!」や「帰れ!」等と大声で野次を飛ばしたりプラカード等を持って抗議活動等をする方が居たりしますが、これらの行為って罪になってしまう可能性って高いのでしょうか?

みんなの回答

  • chiychiy
  • ベストアンサー率60% (18536/30883)
回答No.6

こんにちは 選挙違反になることもあります。 ならないというのはヤジくらいなのですが、 今年の東京補選で、妨害で候補者が逮捕されています。 それと、選挙中の街宣でも、他の候補者にかぶせての 街宣も妨害になります。 許可をとっている撮ってないに関わらずです。 これを自民の議員さんがやってしまって、問題視されています。 https://www.sankei.com/article/20240521-LZSJFXB5K5DJRJWHMNSKNQDZIM/

armin_arlert
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

  • spock4
  • ベストアンサー率28% (291/1037)
回答No.5

「正当な権利に基づく抗議活動を強制的に移動させたことは違反」たしか、これは告訴の相手方が「警察」だったので、このような判決になったと思いますが、逆にそのときの聴衆や妨害された陣営からの告訴であれば、逆の判決になった可能性はあります。 実際に、この判決を意識したのか、江東区の補選では候補者自ら妨害をし、逮捕されています。

armin_arlert
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

回答No.4

何らの違反でもないと最高裁の判決が出たばかりです。 それと同時に、何らの違反でもない正当な権利に基づく抗議活動を強制的に移動させたことは違反だとの判決が出たばかりです。

armin_arlert
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

回答No.3

高いですね。 Placard を持って練り歩いたところで罪にはなりませんが (国会では罪になりますが(^^;))、途切れる事のない野次で演説者の声が聞こえないようにする行為は罪になります。 例えば大音量の音楽を Back に抗議活動者達が声を揃えて大声で歌を唄ったりすれば「騒音条例」に抵触するかも知れませんし、そもそも Demo' 集会の届出を警察にせずに公道を練り歩いて大声を出す行為は 1 年以下の懲役若しくは禁錮又は 5 万円以下の罰金に処せられる条例違反です。 https://www1.g-reiki.net/city.kobe/reiki_honbun/k302RG00000201.html

armin_arlert
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

  • asciiz
  • ベストアンサー率70% (6803/9674)
回答No.2

選挙においては、様々な禁止行為が定められています。 >公職選挙法で禁止されている行為とは?政治活動における規制も解説 >https://vonnector.jp/bible/290/ >「辞めろ!」や「帰れ!」等と大声で野次を飛ばしたりプラカード等を持って抗議活動等をする方が居たりしますが、 そちらは「選挙の自由妨害の禁止」に当たり、犯罪となります。 実際に、逮捕されたり、警告を受けている例があります。 >衆院選の選挙違反 8都府県で9人逮捕、前回から6人増 警告は半減:朝日新聞デジタル >https://www.asahi.com/articles/ASSBV25Z6SBVUTIL005M.html まあ、実際に手を出す(殴りかかる・突き飛ばす)ぐらいまでやらなければ逮捕まで行かないようですが…。

armin_arlert
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

回答No.1

悪質な場合は逮捕されることもあります。

armin_arlert
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

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