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賃貸契約における身元保証人の法的性格
いつも、お世話になります。 結構、民法には詳しいのですが、現実の場面では中々、判断がつきにくくて質問いたします。 妹は東京、私は大阪で別々に暮らしていますが、私はこの春退職して無職。妹は旦那が病気で派遣、旦那の年金、息子の収入の一部で細々暮らしています。 (因みに私も、母が特養に入居して健在なので、一人暮らしです) 妹は賃貸に入居して、保証会社に保証してもらっています。今度の更新にあたり「身元保証人」の項目があり、それを依頼されましたが、突然のことで怪訝に思っています。保証人や連帯保証人なら、その法的性格や保証範囲は明確なのですが、住居の賃貸契約における「身元保証人」とは、どこまでの責任を負うのか…実態判断なのかどうか…。家主に聞いてもらったが、「いざという時の身元引受人」という返答です。その住宅には、20年位生活していて、実績は充分だと思います。単なる身元引受なら、「連絡先」で十分とも思うのですが。 ここでいう、「身元保証人」とはどういう性格のものでしょうか。もし、連帯保証人なら私もぎりぎりの生活で即座に断るか、極度額を示してもらうか明解なのですが。 昼前に質問いたしましたが、「報酬付き」と表示され、久々の質問で報酬の意味が不明で、削除しました。 ポイントも失効していますが、どうなんでしょう。それでも良ければご教示頂ければ幸いです。
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家石川 裕也(@tcomprehense) 行政書士
身元保証人については他の方も言われていますが、ケースバイケースというところがあるかと思います。 単純に緊急連絡先ということもありますし、保証人的なことも含まれていることもあります。 連帯保証人とも違いますので、そこには当たらないかと思いますが、今回の役割がなんなのかを確認した方が確実かと思います。 ご参考にしていただければと思います。
石川 裕也(@tcomprehense) プロフィール
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