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生前贈与110万円で、独身の私は・・・
生前贈与110万円で、兄は4人家族で、私は独身。 440万と110万はルールですが、なんか「損してる」と感じます。 皆さん、同感の方いますか? 今後結婚するかもしれない等、私を補助する方法はないでしょうか? ちなみに、私は身体障害者です。
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別に110万円にする必要はない。贈与税を支払いたくないからその金額にするのだろうが、それは贈与する人の判断です。あなたがとやかくいうことではない。 もっとほしいのなら、翌年とかまた別の年にもらえばよい。
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- tonmatangu
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生前贈与110万円は死亡時の財産相続税を払わずに済む策略です。 440万と110万はルールですが そんなルールは無いです騙されているだけ。
- tonmatangu
- ベストアンサー率35% (196/559)
父親が生背贈与として出来る財産の金額が550万円としたら貴女は110万円では損ですね。 貴女は父親の財産を275万円の権利が有りますよね。 兄と貴女で275万円を受け取れば損得は有りません。 兄も同じ金額で有り兄の家族には兄が死亡しなければ275万円の権利は無いです。 親の考え方です生前贈与では無く兄の嫁子供に1人110万円の小遣いを出すなら別です。 貴女は父親から今年(令和6年)総額110万円の生前贈与を貰い来年(令和7年)一年間に総額110万円貰い再来年(令和8年)75万円貰えば贈与税は掛からないです。
- terepoisi
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おはようございます。 お兄様の440万はお兄様個人ではなく相続人それぞれが110万の生前贈与ですから質問者さんとは皆同額でしょう。 ただ家庭内での使い込みは罪に問われないことが多いですからその点ではちょっと不公平かなと思います。これはこれまでの様々な給付金施策でもさんざん感じてきたことです。 今後結婚した時やお子さんに恵まれた時には同じように贈与してもらえるよう公的書類で備えてもらってはいかがでしょうか。ただこれも時期や資産状況によってはアテにならないという政府施策みたいなものになるかもしれません。
- chihiro0531
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世帯員の数で損得勘定するからそう思うだけです。 損得勘定に支配されると、相手への気遣いや優しさ、正義感よりも「自分にとってメリットがあるかないか」を優先的に行動してしまうため、相手に「自分勝手」という印象を与えてしまう可能性があります。 考え方を変えましょう。
- akeshic
- ベストアンサー率29% (189/649)
相続税対策ですね。 現金じゃない土地とか家とか債権とか 現金以外の資産をどうするか確認するのがいいと思います。