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夫婦間での遺産相続でもし、二人同時に死亡した場合

わたくしたち夫婦はともにそれぞれの家族との絆が薄く、死後はわたくしは妻に、妻は逆にわたくしに、遺産の(大した額ではないですが・笑)100パーセントを相続する意思で遺言状を書いています。 こんな場合でもし、我々二人がいっぺんに死亡してしまった場合は、遺産はどういう扱いになるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18126)
回答No.2

同時に死亡した場合は,あなたが死亡に関しても奥さんが相続することはなく,奥さんが死亡してもあなたが相続することはありません。要するにそれぞれの死亡時に他方がすでに死んでいるものとして考えればよい。 子供や孫も親も兄弟も甥姪もいないのであれば遺産はすべて国に行きます。

fond0419
質問者

お礼

簡潔でわかりやすいです。ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • SPROCKETER
  • ベストアンサー率26% (2125/7982)
回答No.5

一般に遺産管財人が調べて、あなたの兄弟、奥さんの兄弟がいて、遺産相続人になる意志を持っているのを条件に遺産相続される事はあります。兄弟がいなくても、甥や姪がいれば、遺産相続人になる資格はあります。三親等以内であれば、遺産相続人になれるはずです。 他者への遺産相続を認めない遺言書を書いているのであれば、国庫に納められます。一般には、子供がいない夫婦が事故死などで死亡した場合、遺産は兄弟が受け取る例が多いようです。 遺言状を書かなくても、夫が死亡したら、遺産は妻と子供が相続するのが通例です。妻が死亡した場合は妻の兄弟に相続権が渡り、夫は遺産を受け取れません。理由は結婚詐欺や尊属殺人で遺産相続を目的に殺害する例が多いからです。

fond0419
質問者

お礼

大変よくわかりました。ありがとうございます。

回答No.4

相続人がいなければ、国庫に回収されます。 「公証役場」へ行って、「公正証書(遺言)」を作ることで、寄付先を指定することなどが可能です。

fond0419
質問者

お礼

まぁそうかな、とは思っていました。身寄りがいない、という扱いでしょうかね。ありがとうございました。

  • kyokoma
  • ベストアンサー率38% (314/817)
回答No.3

子供さんが居れば子供さんが法定相続人となりますが、 いらっしゃらない場合は、 相続人は親やご兄弟に相続の順位が移動します。 たとえ疎遠になっていたとしても、 請求申告すれば権利がありますので、 どなたかが相続することになります。 子供さんが居ないと配偶者以外の親族も相続の権利が発生しますので、 遺言書を用意しておくことは賢明なご判断と思います。 同時死亡は殆ど稀で事故だったとしても、 時間差があって医師が証明してしまえば、 相続の優先順位も変わってしまいます。 下記が分かりやすいと思います。 https://www.oag-tax.co.jp/souzokuzei/column/presumption-of-simultaneous-death-12223/

fond0419
質問者

お礼

やはり遺言状、大事ですね。ありがとうございます。

  • okok456
  • ベストアンサー率43% (2746/6351)
回答No.1
fond0419
質問者

お礼

やはりそうなのですね。身寄りがいない、ということですね。 ありがとうございました。

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