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風呂場の敷居板の修理費折半について

今の賃貸(築40年)には13年住んでいます。 浴室と脱衣所の敷居部分の板が水分で朽ちていて ボロボロになっています。 大家に相談した所、直すのには6万ほど掛かり 修理費は折半して欲しい(修理費の割合を決めたい)と言われましたが、水回りの板ですし私としては 全部大家に直して欲しいです。 板が痛んだのは故意や過失でもないと思います。 お金を払いたくないと言ったら出て行けと言われますか? また、世間的にみたら修理費の過失割合は何割が妥当ですか? ちなみに入居してから大家さん(不動産)は2回ほど変わっています。

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回答No.5

補足へ:マナーの話ではなく実用やルールの話なので、そこにマナーを持ち出したのは近年トラブルの温床になっている、「投資家を自称する、働かずに巨額の利益を欲する集団」が新たな所有者になっている可能性が大かと思います。 オーナー変更の通知が入っていたかと思います。 更新書類の控えがお手元にありますか? 所有会社名と代表者氏名を検索してみて下さい。 酷い評判が見つかるのではないかと思います。 マナーではなく実用の話です。 そのままにしておくと腐食が広がるのは安全面と衛生面の両方から望ましくないから、異常な状態にあるのを正常な状態に戻してくれという要望は、家賃を払っている側からすれば当然の求めです。 ・消費生活センタ ・住まいるダイヤル ・法テラス などへ相談してみて下さい。 おそらくその会社の調子だと退去時にも敷金を否応なしに丸ごと没収しようとするので、退去時には壁紙、キッチン、トイレ、水道などの設備の償却年数を調べておき、請求されたら「そこは◯年で償却されていて敷金から引けないのではないか」とすぐに言えるようにしておいてください。 やや踏み込んだよくあるトラブルとして「壁紙の償却は7年でその通りだが、ボードの破損は別(だからボードとクロス交換費用を請求する)」という難癖もよく聞かれます。 石こうボードの小さなの陥没は石こうやモルタルやパテで埋めれば元通りに使えますから、せいぜいピンポン玉サイズの陥没ができたとしても、ボード張替えの根拠とはならないものです。 おそらくあなたの所の新オーナーは、そういう請求をする会社です。 予期される「敷金無断で没収トラブル」に備えた心配事も、上に挙げた相談先で問い合わせてみてください。 弁護士の着手費用が5−10万円、敷金が15万円とすると10万円も弁護士に払えませんから、回避が重要です。家賃を不払いして敷金が充当されるようにするか、今回の敷居修繕の一環で何らかの覚書を交わすか…など提案を受けてみて下さい。

nono2929
質問者

お礼

ありがとうございました。参考になります。

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  • terepoisi
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回答No.4

NO.2です。 >ドアの枠(敷居)は一般的なマナーでは踏みません。あそこは踏むのが通常ではありません。そこを踏まれていることも残念です。 と、言われました。 ひどい言われようです。 浴室の敷居框であれば安全を考えても踏まずに越えなければならないということはないはずです。和室だけのルールをほかに持ち込む方がおかしいと思います。 日常生活にお困りでしたら早い解決がいいでしょうけど、踏んではいけない部分ならブルーシートでも張っておけば、と私なら思います。言いませんけど。ただ言い返したところで折れるような相手ではなさそうな気がします。請求あるいは請求額が妥当かどうかを第三者機関に査定してもらって公平な判断を仰いだほうがいいと思います。 国民生活センターには消費者と業者のトラブルをかいけつする「あっせん」事業もあります。事例検索だけでもおすすめします。 うまく解決できますようお祈りします。

nono2929
質問者

お礼

ありがとうございました!

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  • mekiyan
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回答No.3

それこそ周りの同じようナ物件との家賃次第です。周りと比べて、かなり安い家賃であれば、半分くらいは出してくれが、大家の気持ちです。 もちろん、経年劣化なので大家が全額支払うのが通常ですが、それなら、次回の契約更新では、諸経費高騰により、かなりの家賃の上昇を要求なんてなりますわな。 13年も住んで入れば、それこそ大家と借家人とのあうんの呼吸も必要です。

nono2929
質問者

お礼

ありがとうございました。参考になりました。

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nono2929
質問者

補足

安い家賃だとは思いませんが、家賃を上げると言う手があったんですね。恐ろしいですね。

  • terepoisi
  • ベストアンサー率44% (4090/9254)
回答No.2

こんばんは、私が入居していた家でも同じ個所を踏み抜いて割れてしまったのですが、原因がシロアリだったということで大家さん負担で修理してくださいました。他にも漏水とか家本体の修理や給湯器故障による交換などすべて大家さん側でやってくれました。 住宅設備や家屋本体に関する修繕は入居者の過失でないものは家主側で負担するのが一般的です。 契約書に明記が無い場合はまず国民生活センターへ相談してみてください。大家さんヘは公的機関へ相談中なのでその結果を待ってあらためて話し合いをお願いしたいと伝えておくといいです。 個人で対応すると押し切られかねないことでも公的機関を持ち出すと相手の態度が変わった、というのを知人が実際に経験しています。 国民生活センター https://www.kokusen.go.jp/

nono2929
質問者

お礼

ありがとうございました!

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nono2929
質問者

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ドアの枠(敷居)は一般的なマナーでは踏みません。あそこは踏むのが通常ではありません。そこを踏まれていることも残念です。 と、言われました。どうしたらよいでしょうか。

回答No.1

基本の設備部分は、借り主の重度過失でもなければ大家負担が大原則ですね。 まして13年も住んでいれば、壁紙、床、棚まで含めたキッチン一式、トイレ、風呂、給湯器などほぼ全ての設備に対して全部を買い上げるぐらいの費用を払っている訳で、重度の過失があったとしても、交換や修繕したければ大家負担でフルリフォームなり何なりをすべきタイミングです。 オーナーチェンジがあったかどうかは借り主には関係のない事情です。 考慮すべき点は「居住中の修繕」という点で、そこが腐食していると戸が閉まらないとか、カビの発生が収まらないなど、機能や衛生の面から大きな問題があれば修繕されるべきで、そうではなく美観や「力を入れないと戸が閉まらない=力を入れれば閉まる」の機能低下によるものの場合には、全額大家負担とはならず、半額も妥当かもしれません。 劣化の度合いによると思います。 また交換したそばから新品ではなくなるので、次の借り手に貸す時にも「水回りリフォーム済み」とは表示できませんから、大家にとっては割高感のある修繕で、なるべくなら今のままで使って欲しく、どうしても交換をということなら折半でという気持ちも分からないでもありません。 また、そこを修繕しないとお風呂がお風呂として機能しないのかそうではないのかは、大きな分岐です。 払いたくないと主張しても、大家が「直さないと住めない/基本機能を満たしてない」と判断していない場合には、まずは「じゃあ直さない」という回答でしょう。それであなたから「じゃあ出ていく」となれば止めないでしょう。 あなたから「これでは住めない/機能機能を満たしてない」と主張したとて、大家がそう考えていない以上は「じゃあよそへどうぞ。立ち退き費用は払えません。精算は通常通りにやります。その敷居分も請求はしません(が次の人に新たにカスにはボロ過ぎるからこちらで直して貸します)」といったところでしょうか。 負担割合は、当該箇所の痛み具合と範囲次第だと思います。 大家や工事屋が見に来た上で半々の提案だったのなら、放置しても建物自体を傷めるほどではないとの判断でしょうし、見ていないでの返事だったのなら、写真を送って見せれば回答は変化するかも知れません。 あるいは「入居者負担が発生するなら修繕希望は撤回するが、腐食による部屋と建物に対するダメージにも私は責任を負わなくてよいと確認しておきたい」と伝えると、現状を見ていない場合には「え!?そんなレベルの傷み方!?」となって、やはり回答が変化するかも知れません。

nono2929
質問者

お礼

ありがとうございました。

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nono2929
質問者

補足

ドアの枠(敷居)は一般的なマナーでは踏みません。あそこは踏むのが通常ではありません。そこを踏まれていることも残念です。 と、言われました。どうしたら良いでしょうか。

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