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障がい者雇用について
企業が障がい者枠なしで新卒を募集しているのをを見かけるのですが、そういった企業はどうやって法定の障がい者雇用数を守っているのでしょうか。 一般の人と同様の基準で選考したら、やはり障がい者の数はどうしても少なくなると思います。 無知で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
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- panja2021
- ベストアンサー率10% (6/57)
障害者と企業の間に入ってくれる民間のサポートセンターがあるからだと思います。
- sheldon200109
- ベストアンサー率35% (11/31)
採用をやってましたが、障害者雇用は難しかったですね 四肢欠損などの障害者は大企業が採用して中小企業が採用できるのは精神障害者ばかりでした 採用してもまず続かずに退職していきます 自分が障害者手帳を取得できないかと悩んだりしてましたw 結局は罰金を支払ってるところが殆どではないでしょうか
- JP002086
- ベストアンサー率34% (1535/4403)
まずは、障害者の定義(障害者雇用促進法)から抜粋しますと (障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号) https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000123 ) 障害者身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。第六号において同じ。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者をいう。 と書かれています。 現時点(2024年10月現在)では、「従業員40人以上」であれば雇わないといけませんが(26年からはさらに引き下げられて従業員37.5人に一人の割合で雇用しなければならない)、この障碍者雇用促進法を全て守るには労力だけではなく知識や経験が必要となり「はいそうですか」とはなかなか雇用に結びつきません。 そのために、大企業(概ね1000人超えている企業)では罰則金ではないのですが、負担金として国に納める事で雇用人数に達していない人数分を収める事で免れている面もあります。 この負担金は、障碍者雇用助成金の一部として通達に従って雇用人数に達している企業に支給される仕組みになっています。 また、障害者一人が一人としてカウントされるわけではなく、決められた時間と1従業員としての数え方がありまして、一人親方の企業(50人前後の企業)の雇用主の方では理解しがたい人数の数え方になっているかと思います。(就業時間や状態が重度なのか?によっても数え方が違うんですよ) 通常は、オープンな(ネット上でと言う意味で)募集をすることは無く、通常は職業安定所に求人を出し毎年6月に集計を行い、全従業員数と障害者枠の方等を報告する仕組みになっています。 大まかに書くと、こんな感じですが判りずらいと思いますよ。
- AlexJenifer
- ベストアンサー率44% (681/1525)
地域密着型の事業所だと、地元の特別支援学校から毎年採用していますよ。私の出身地である大阪のある特別支援学校では、直接一般企業に就職する卒業生のほとんどが、この地元の事業所からの指定校求人、残りが縁故です。
- oumekaidou
- ベストアンサー率38% (17/44)
新卒の時期に限らずに障がい者枠で求人を出す、もしくは、中間にあたる福祉事業所を通して雇用している、と考えられます。 たとえば、特別支援学校も毎年3月に卒業式を行い、卒業生は一般就労か福祉的就労、ないし、日中活動支援の場といった進路に進むわけです。 この中で、一般就労というのは、健常者のそれと同様に行われるとは限りません。むしろ難しいケースの方が大半です。やはり、福祉的就労というワンクッションが必要なケースが殆どで、ジョブコーチなどの支援を受けて、じんわりと一般就労に臨んでいくのが妥当です。 ですから、健常者のそれのように、毎年度初頭の新卒採用という基準と一緒にして障がい者の一般就労を考えるのが、そもそもナンセンスとまでは言わないまでも、一般的には現実的ではないことと認識なさったほうがよろしいかと。