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社長に通院履歴を話される
自分の家族の話です。 運送関係の仕事をしています。 そういった会社は社員の健康状態を知っておく必要がある。 だから健康保険証を使った場合の受診科や病名を知っていて当然だというのは本当ですか? 何の気なしに社員のいる所で口にするらしくそれが嫌で病院に受診したくても出来ないと言って困っています。 そもそもの話が法律などで知る権利を与えているのか知りたいです。 そしてそれを口外していいのか。 ここの社長は○○さん随分病院行ってんだねなど言うらしいのですがこれは個人情報を喋りまくってて違法にはならないのでしょうか? どなたか詳しい方教えてください。 また、これは○○で相談した方がいいよなどもありましたら教えて下さい。 男性更年期のようで辛そうなので受診して欲しいのですが、社長に個人情報が漏れるのが嫌だと言って我慢しています。 どなたかお知恵を貸してください。 宜しくお願いします。
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こんにちは >だから健康保険証を使った場合の受診科や病名を知っていて当然だというのは本当ですか? こちらは認められていますが <【人事管理】改正個人情報保護法と社員の健康情報取扱い> https://www.jinjihyouka.com/column/583.html >何の気なしに社員のいる所で口にするらしくそれが嫌で病院に受診したくても出来ない こちらはだめです。 新たに付け加えられた要項ですが、 人事、社長がそれらを知らないのではないでしょうか? >要配慮個人情報とは? 個人情報のなかには、人種、思想、犯罪歴、病歴等の他人に公開されることで本人が不当な差別や偏見などの不利益を被ってしまうような情報もあります。 >新たに「要配慮個人情報」という区分が設けられ、「本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要する https://corporate.vbest.jp/columns/2962/ https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/guidelines_tsusoku/ https://jsite.mhlw.go.jp/yamanashi-roudoukyoku/content/contents/001621954.pdf >これまでは、個人情報保護委員会への報告や本人への通知は努力義務でしたが、法改正により令和4年(2022年)4月からは義務となりました。これにより、個人が漏えい等の事態の発生を早く知ることができ、個人情報取扱事業者に対し、自らの個人情報の利用停止や消去などを請求しやすくなります https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201703/1.html#:~:text=%E3%81%93%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%A7%E3%81%AF%E3%80%81%E5%80%8B%E4%BA%BA%E6%83%85%E5%A0%B1,%E8%AB%8B%E6%B1%82%E3%81%97%E3%82%84%E3%81%99%E3%81%8F%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82 上記の項目を人事に知らせてはいかがですか? 電話番号が記載されていますので、確認されてみて下さい。
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- agehage
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運行管理者と呼ばれる、運送会社には必ず必要な国家資格を持った人がいます その担当者は、運転手の健康状態を把握している義務があります なので知るのは許されます また、その情報を他の運行管理者と共有する義務もあります この法律は前にバスの運転手が意識を失って起きた大きな事故からかなり厳しくなりました そのため病気を隠そうとする運転手は厳しく処分されます こういう法律のため、気軽に話してしまう雰囲気が常にあるのでしょう ただ関係ない人に伝えるのはマナー違反のような気もしますし、「運転手が運行管理者に健康状態を気軽に相談できるような環境作りをすること」という決まりもあるので、そういう部分では改善を求めても良いかと思います 「こういう病気だが内容的に関係のない人には他言しないでもらいたい」と伝えると良いかと思います なお、検査だけなら報告義務はないでしょう