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危険物の運搬における混載
類を異にする危険物を混載する場合なのですが、指定数量の10分の1以下なら、規制が無いとの事でした。その場合、どちらか一方の危険物の指定数量が10分の1以下なら規制が無いのか、あるいは、両方とも指定数量の10分の1以下でないと、規制無しとはならないのか、どちらでしょうか?
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一方だけで良いようです。 危険物の規制に関する規則 別表第4(第46条関係) 3 この表は、指定数量の1/10以下の危険物については、適用しない。 https://laws.e-gov.go.jp/law/334M50000002055/ 「なお、混載が禁止されている危険物であっても、その一方の類の数量10 が指定数量の1/10以下の場合は、混載してもよいこととされている。」 https://www.city.funabashi.lg.jp/kurashi/shoubou/005/p114098_d/fil/unnpannoyobiisou.pdf
お礼