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電動キックボード

モーターの動力だけで走る電動キックボードを 時々見かけるのですが、後ろに正方形の小さな プレートが付いています。あれは登録証のようなもので あれさえ付いていれば無免許で自由に公道を走ってもいい ということですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • GENESIS
  • ベストアンサー率42% (1198/2796)
回答No.2

定格出力によります。全てがそうではありません。 電動キックボードのうち、特定小型原動機付自転車に該当するものは 16歳以上であれば運転免許不要(16歳未満は運転禁止)で、ヘルメット着用が努力義務となる等のルールが適用されます。それ以外は一般原動機付自転車に区分されます。 電動キックボードについて(特定小型原動機付自転車以外) https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/electric_mobility/kickboard.html#:~:text=%E3%81%BE%E3%81%9F%E3%80%81%E5%AE%9A%E6%A0%BC%E5%87%BA%E5%8A%9B%E3%81%8C0.60,%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%81%8C%E9%81%A9%E7%94%A8%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%99%25E3%2580%2582 今は通販で簡単に購入可能で、また使い勝手が良いため多くの人が利用していますが、交通ルールをしっかりと理解できていない状況が多く、自転車同様無法地帯化しているのが現状です。特定小型原動機付自転車に該当するものは16歳以上であれば免許は不要ですが、残念ながらこのルールを理解せずに全ての電動キックボードが同じく免許が不要と認識している人が散見されます。また、特定小型原動機付自転車に該当するものは歩道走行が可能ですが、それに該当しないものは車道のみとなります。しかし歩道走行が可能であっても、歩道はあくまでも歩行者が最優先ですから、歩行者を危険あめに合わせる走行は許されません。 ルールをよく知らない状況のため事故も増えている様で、今後検挙も厳しくなると思います。Youtubeなどの映像を見ていると、自分が乗っているものが何に該当するのかもよくわかっておらず、またルール無視で好き勝手に乗り歩行者や自動車に危険を及ぼしています。ヘルメットも被らず、ナンバープレートもつけずに走行、取材班がインタビューを試みるも無視して走り去ったり、「知っている」とわかっていて違反をするものが後をたちません。免許が必要なのに「知らなかった」と答えるものも。事故が起きたら「知らなかった…」では済まされない事です。ルールを守って利用すれば“便利な道具”になりますが、そうでなければ最早“兵器”です。

dw5462
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 解説ありがとうございました。 ルールは守るべきですね。

その他の回答 (1)

  • tetsumyi
  • ベストアンサー率25% (1946/7534)
回答No.1

そう言う事です。 https://www.freemile.jp/blog/number-plate/ 16歳以上が無免許で乗れますがヘルメット着用と自賠責が義務です。

dw5462
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ヘルメットは自転車と同じく努力義務のようですね。

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