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法律相談について、お願い致します。
質問質問致します。 数年前とある男性に、「薬物を買うお金を渡すから、僕はしないけど貴女が違法薬物を摂取してる時にキメて◯◯がしたい。」と言われ、 当時バカだった私は、違法薬物を買うお金を振り込んでもらいました。 ですが、やっぱり怖くなった為、 会うのを辞めたのですが 振り込んで貰った違法薬物を買うお金を 返さず連絡を経ってしまいました。 相手の連絡先がもうわからないため お金を返す事ができません。 罪に問われますか?
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質問者が選んだベストアンサー
ほおって置けばよいです。罪に問われることはありません。 金を返す必要もありません。
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- nagata2017
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回答No.3
連絡が電話だけで それを断ってしまえば 連絡手段がないので 告発することもできませんね。 では警察に届けて捜査してもらうことにすると その目的が違法薬物を買うことだったらあちら側がやばいことになるので警察にも届けられない。 といったところですね。
質問者
お礼
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- toka
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回答No.2
刑事上の罪ではなく、契約(債務不履行)ということになります。 相手:お金を払う あなた:薬物を購入して一晩付き合う という契約です。 契約自体は成立していますが、目的の薬が当時すでに違法であれば、それを手に入れることは法的には「不能」です。履行不能な債務は請求することができません。(民法412条の2) ただ、債務の履行が不能な場合、相手(男性)は損害賠償を要求、つまり払ったお金を返すよう求めることができます。(415条) 数年前の話とのことですが、損害賠償の時効は3年です。それ以上前ならお金を返す義務は「法的には」ありません。
質問者
お礼
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