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児童ポルノの定義について。
未成年の女性の 胸部の一部のみが写っている写真 (顔は写っていない、手ブラ状態) でも児童ポルノ法に引っかかるのですか?
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「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」では児童ポルノを以下のように定義しています。 1. 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態 2. 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの 3. 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの 胸部の一部のみが写っている写真でも 3 の条件に該当する可能性がありますので、児童ポルノと認定される可能性があります。
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- JP002086
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児童ポルノに関しての定義について、判りやすく書かれているのは・・・・ 神奈川県警 NO!児童ポルノ 「児童ポルノは許さない!」 https://www.police.pref.kanagawa.jp/kurashi/kodomo_jyosei/mesd5032.html 児童ポルノ禁止法の改正について https://www.npa.go.jp/hanzaihigai/whitepaper/w-2015/pdf/zenbun/pdf/2s2s1_02.pdf >胸部の一部のみが写っている写真 (顔は写っていない、手ブラ状態) でも児童ポルノ法に引っかかるのですか? 神奈川県警の所を引用しますと・・・・ 3.衣類の全部又は一部を着けない児童の姿であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの。 にかかるかと思います。
- 19satoru75
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要件は対象が児童であり、児童は18歳未満と定義されているので、手ぶらだけでは児童だと確定できないと思います。
- chihiro0531
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まず、発覚が前提となります。 この世にロリコンは多く存在します。 二次元児童わいせつ物所持は違法にはなりませんが、「18歳未満の児童のわいせつな写真・動画やデータ」の所持だけで法に抵触しているかといわれればそうとも言い難い。 というのも所持が発覚して逮捕となるからです。 ではどのようにして発覚するかといいますと例を挙げていくつか書いていきます。 ・児童の補導 児童から直接データが送られていた場合などは、その児童が補導されることで発覚して逮捕されることが想定されます。 ・インターネット上のパトロール 陳列行為(不特定または多数の人が認識できる状態に、わいせつ物を「置く」)が発覚するきっかけでもありますが、児童ポルノサイトからダウンロードすると、インターネット上でのパトロールに見つかって逮捕されることが想定されます。 ・不審な行為 たとえば児童の近くで不審な行為をしていて通報され、その流れで所有物を調べられた際に児童ポルノの所持が分かり、逮捕されることが想定されます。 胸部の一部のみが写っている写真(顔は写っていない、手ブラ状態) 手ぶらということは隠しているということになりますので、職質等で発覚しても法に抵触するとは思えません。 自分の子供ということもあり得るのですから。
- AlexJenifer
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引っかかりますね。性的欲求に供する目的であることは最初から判りきっている以上、ほんの少しでも該当すれば摘発対象になります。 児童ポルノとされるものの定義の3番目。 3.衣類の全部又は一部を着けない児童の姿であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの。 「手ブラ」でも一部は見え、それによって「強調されている」と解釈するのは簡単だし、最後の「興奮させ又は刺激する」に該当していると見なせます。
- 121CCagent
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https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0100000052 などに「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」について記載はありますね。 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの あたりに触れる危険はあるのかな?とは思いますけどね…