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補聴器を紛失したときの医療費控除
補聴器を耳鼻科で測定後専門店で50,000円で買いました。5か月後紛失しましたので再度70,000円のものを買いました。医療費には両方申告しても問題ないでしょうか?合計120,000円になります。
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申請することは問題ないと思いますが、認められるかどうかは 分からないと思います。下記、情報があります。 https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/180416/index.htm この中に下記関連情報がありました。 購入する補聴器が医師等による診療や治療を受けるために直接必要である旨が記載(証明)されている場合の当該補聴器の購入費用については、一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額であれば、医療費控除の対象となる。 あなたの場合の紛失したことと総額の支出額が認められるかどうかが 税務署の見解でどうなるかがポイントですね。 あと、申請時には「補聴器適合に関する診療情報提供書」は必要かも。
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- are_2023
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回答No.2
申請しても良いと思います 右用、左用とできるかも
お礼